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2級学科201605問題43

問題43: 不動産の売買契約上の留意点


正解: 3


1. 適切。買主が、売主に解約手付を交付した後、売買代金の一部を支払った場合は、買主の契約の履行の着手に当たるため、売主は、解約手付の倍額を償還することによる契約の解除をすることができない(民法第557条第1項)。

2. 適切。未成年者(既婚者を除く)が法定代理人の同意を得ずに売買契約を締結した場合、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができる(民法第5条第2項、同120条第1項)。

3. 不適切。売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使して損害賠償の請求をする場合、その瑕疵がある事実を知った時から 1年以内にしなければならない(民法第570条)。

4. 適切。宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、売買代金の額の 2割を超える手付金を受領することはできない(宅地建物取引業法第39条第1項)。


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関連問題:
不動産の売買契約における留意点


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