2級学科201605問題42
問題42: 不動産の鑑定評価
正解: 1
1. 不適切。不動産の鑑定評価に関する法律において、不動産鑑定士は、不動産鑑定業者の業務に関し、不動産の鑑定評価を行うことができるとされている(不動産の鑑定評価に関する法律第3条第1項)。
2. 適切。不動産鑑定評価基準において、最有効使用の原則とは、不動産の価格は、その不動産の効用が最高度に発揮される可能性に最も富む使用を前提として把握される価格を標準として形成されるとする原則をいう。
3. 適切。不動産鑑定評価基準において、不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法および収益還元法に大別される。
4. 適切。不動産鑑定評価基準において、収益還元法は、対象不動産が賃貸用不動産である場合だけでなく、自用の不動産であっても、賃貸を想定することにより適用されるものである。
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