2級学科201601問題37
問題37: 所得税額の計算上、青色申告者に限り適用が受けられるもの
正解: 4
1. 寄附金控除の適用を受けるためには、確定申告書の提出が必要である。
2. 配当控除の適用を受けるためには、確定申告書の提出が必要である。
3. 雑損失の繰越控除は、雑損失の金額が生じた年分の所得税につき確定申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出している場合に限り、適用する。
4. 純損失の繰戻し還付は、青色申告者であって、その損失が生じた年およびその前年分について青色申告書を提出している場合に限り、適用する。
よって、正解は 4 となる。
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