2級学科201509問題53
問題53: 代襲相続人
正解: 2
1. 不適切。相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす(民法第939条)ことから、放棄をした者の子は、放棄をした者に代わって相続人となることはない。したがって、Cさんが相続の放棄をした場合、Fさんが Cさんを代襲して相続人となることはない。
2. 適切。相続人の欠格事由に該当した者の直系卑属は、代襲相続が認められる(民法第887条第2項)。したがって、Cさんが欠格事由に該当して相続権を失った場合、Fさんが Cさんを代襲して相続人となる。
3. 不適切。Bさんが Aさんの相続開始前にすでに死亡していた場合、Cさんと Dさんが相続人となる。
4. 不適切。Dさんが Aさんの相続開始前にすでに死亡していた場合、Bさんと Cさんが相続人となる。
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