2級学科201509問題52
問題52: 贈与税の納付
正解: 4
1. 適切。受贈者は、原則として、贈与を受けた年の翌年の 2月1日から 3月15日までに贈与税の申告書をその者の住所地の所轄税務署長に提出し、その申告書の提出期間までに贈与税を納付しなければならない(相続税法第28条第1項)。
2. 適切。贈与税の納税義務者は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば、分割して納付することも認められる(相続税法第38条第3項)。
3. 適切。贈与者は、受贈者のその年中の贈与税額のうち、贈与財産の価額に対応する部分の金額について、贈与財産の価額に相当する金額を限度として、贈与税の連帯納付義務を負う(相続税法第34条第4項)。
4. 不適切。受贈者の配偶者(贈与者ではない)が、贈与税の連帯納付義務を負うことはない。
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