2級学科201509問題48
問題48: 固定資産の交換の特例
正解: 2
1. 適切。交換譲渡資産も交換取得資産もそれぞれ所有期間が 1年以上でなければ、本特例の適用を受けることはできない(所得税法第58条第1項)。
2. 不適切。土地と借地権の交換の場合も、本特例の適用を受けることができる(所得税法第58条第1項第1号)。
3. 適切。交換取得資産が、不動産業者が販売のために所有している土地(棚卸資産)の場合は、本特例の適用を受けることはできない(所得税法第58条第1項)。
4. 適切。交換譲渡資産の時価と交換取得資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の 20%以内でなければ、本特例の適用を受けることはできない(所得税法第58条第2項)。
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