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2016年6月

2級学科201509問題38

問題38: 法人税の仕組み


正解: 2


1. 不適切。法人税の対象となる各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額から損金の額を控除した金額である(法人税法第22条第1項)。法人税の額は、この所得の金額に税率を乗じて算出される。

2. 適切。法人が預金の利子を受け取る際に源泉徴収された所得税の額は、所得税額控除として法人税の額から控除することができる(法人税法第68条第1項)。

3. 不適切。法人税の納税地は、原則として法人の本店または主たる事務所の所在地とされる(法人税法第16条)。

4. 不適切。法人税は、法人税の確定申告書の提出期限までに納付しなければならない(法人税法第77条)。


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<< 問題37 | 2級学科の出題傾向(201509) | 問題39 >>


関連問題:
法人税の概要


各種係数のライフプランニングにおける活用

 
 
 
 
 
 
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2級学科201605問題28

問題28: ドルコスト平均法の平均取得単価


正解: 2


購入可能株数:
第1回: 30株 = 30,000円 / 1,000円
第2回: 24株 = 30,000円 / 1,250円
第3回: 20株 = 30,000円 / 1,500円
第4回: 25株 = 30,000円 / 1,200円

投資金額合計: 120,000円 = 30,000円 + 30,000円 + 30,000円 + 30,000円
購入株数合計: 99株 = 30株 + 24株 + 20株 + 25株

平均取得単価: 1,212円(円未満四捨五入) = 120,000円 / 99株


よって、正解は 2 となる。


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<< 問題27 | 2級学科の出題傾向(201605) | 問題29 >>


関連問題:
ドルコスト平均法の平均取得単価


2級(AFP)実技201605問7

問7: 中古マンションについての新聞の折込み広告


正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ×
(エ) ×


(ア) 正しい。不動産広告における徒歩1分とは平面地図上の道路距離80mに相当する。また、80m未満の端数は切り上げ、1分として計算する。したがって、○○線△△駅からこの物件までの道路距離は、560m超640m(= 80m × 8分)以下である。

(イ) 誤り。この物件のように、建築物の敷地が 2つの用途地域にまたがる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規制が適用される(建築基準法第91条)。

(ウ) 誤り。この物件の専有面積(72.56平米)には、バルコニー面積は含まれていない(建物の区分所有等に関する法律第4条第1項)。

(エ) 誤り。一般に、マンション広告等の表記として用いられる専有面積は壁芯面積であるが、登記簿上の専有面積については、内法面積で表示されている。したがって、この広告では物件の専有面積は壁芯面積で記載されているが、これは、登記簿上の面積より大きい。


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<< 問6 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201605) | 問8 >>


関連問題:
不動産広告の読み取り


2級学科201601問題33

問題33: 総所得金額


正解: 2


総所得金額: 640万円
= 給与所得の金額: 690万円 + 不動産所得の金額: ▲50万円


よって、正解は 2 となる。


注1) 雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、損益通算の対象外である(所得税法第69条第1項)。

注2) 退職所得の金額は、分離課税の対象である(所得税法第22条第1項)。

注3) 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の各種所得の金額と損益通算することができないのは、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額である(租税特別措置法第41条の4)。


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<< 問題32 | 2級学科の出題傾向(201601) | 問題34 >>


関連問題:
総所得金額


2級(AFP)実技201605問19

問19: 路線価方式による相続税評価額
 
正解: 2,400
 
自用地評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 宅地面積
= 200千円 × 1.00 × 120平米
= 24,000千円
= 2,400万円
 
 
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2級学科201509問題54

問題54: 民法に規定する相続分


正解: 4


1. 不適切。相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、均分相続(民法第900条第1項第4号)とされるので、相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者の法定相続分は 2分の1、長男および長女の法定相続分はそれぞれ 4分の1(= 1/2 × 1/2)である。

2. 不適切。養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。したがって、相続人が被相続人の実子と普通養子縁組に基づく養子の合計2人である場合、実子、養子の法定相続分はともに 2分の1である。

3. 不適切。相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合の法定相続分は、「配偶者: 3/4、兄弟姉妹: 1/4」(民法第900条第1項第3号)となる。したがって、相続人が被相続人の配偶者と兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は 4分の3、兄の法定相続分は 4分の1である。

4. 適切。代襲相続人の相続分は、その直系尊属が受けるべきであった相続分と同じである(民法第901条第1項)。したがって、相続人が被相続人の長男と孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計2人である場合、長男と孫の法定相続分はそれぞれ 2分の1である。


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<< 問題53 | 2級学科の出題傾向(201509) | 問題55 >>


関連問題:
民法の規定に基づく法定相続分


2級(AFP)実技201605問26

問26: 住宅ローンの返済額


正解: 1,800,000


一定の借入額に対して利息を含めた毎年の元利均等返済額を試算する際、一定の借入額に乗じる係数である「資本回収係数」を用い、毎年の返済額を求める。

4,000万円 × 期間25年1.0%の資本回収係数:0.045 = 180万円

180万円 = 1,800,000円


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<< 問25 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201605) | 問27 >>


関連問題:
借入金の返済額


2級学科201605問題27

問題27: 一般的なオプション取引


正解: 3


1. 適切。オプションとは、あらかじめ定められた将来の期日または一定の期間内に、原資産をあらかじめ定められた価格で売る権利または買う権利のことである。

2. 適切。オプションの買い手は、オプションを行使する権利を有するが、その権利を放棄することもできる。

3. 不適切。オプションの売り手の損失は、理論上、無限大となる可能性がある。

4. 適切。コール・オプション、プット・オプションのいずれも、他の条件が同じであれば、満期までの期間が長いほど、プレミアム(オプション料)は高くなる。


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<< 問題26 | 2級学科の出題傾向(201605) | 問題28 >>


関連問題:
オプション取引


ライフプランニングに活用される各種係数

 
 
 
 
 
 
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2級学科201601問題19

問題19: 法人に対する生命保険の活用についてのアドバイス


正解: 3


1. 「役員の退任時に支払う退職慰労金の原資を準備したい」と考える顧客に対し、逓増定期保険の活用をアドバイスしたのは、適切である。

2. 「経営者に万一のことがあった場合の事業保障資金の財源を確保したい」と考える顧客に対し、長期平準定期保険の活用をアドバイスしたのは、適切である。

3. 総合福祉団体定期保険とは、従業員の死亡退職金・弔慰金の財源を確保する保険である。したがって、「従業員の定年退職時に支払う退職金の原資を準備したい」と考える顧客に対し、総合福祉団体定期保険の活用をアドバイスしたのは、不適切である。

4. 「従業員の貯蓄や持家取得といった計画的な財産形成を支援したい」と考える顧客に対し、財形貯蓄積立保険の活用をアドバイスしたのは、適切である。


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<< 問題18 | 2級学科の出題傾向(201601) | 問題20 >>


関連問題:
生命保険を利用した事業活動のリスク管理


2級(AFP)実技201605問25

問25: 老後の生活資金の運用


正解: 18,046,000


一定の利率で複利運用しながら一定期間、毎年一定金額を受け取るために必要な元本を試算する際、毎年受け取りたい金額に乗じる係数である「年金現価係数」を用い、老後の生活資金として取り崩していくための原資を求める。

100万円 × 期間20年1.0%の年金現価係数: 18.046 = 1,804.6万円

1,804.6万円 = 18,046,000円


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<< 問24 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201605) | 問26: >>


関連問題:
資金の準備額


2級学科201509問題37

問題37: 青色申告


正解: 1


1. 適切。不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、青色申告書を提出することができる(所得税法第143条)。

2. 不適切。貸借対照表や損益計算書などを添付した確定申告書を申告期限後に提出した青色申告者は、所得の金額の計算上、最高65万円の青色申告特別控除は受けられない(租税特別措置法第25条の2第5項)が、最高10万円の青色申告特別控除の適用は受けることができる(租税特別措置法第25条の2第1項)。

3. 不適切。青色申告書を提出した年分の所得の金額の計算において純損失の金額が発生した場合、所定の要件を満たせば、前年分の所得に対する所得税額から繰戻還付を受けることができる(所得税法第140条)。

4. 不適切。青色申告者が青色申告の対象となる事業を廃業した場合でも、その年分の所得税については、青色申告の各種特典の適用を受けることができる。


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<< 問題36 | 2級学科の出題傾向(201509) | 問題38 >>


関連問題:
青色申告


2級(AFP)実技201605問24

問24: 子どもの教育資金の積立


正解: 186,000


一定の利率で複利運用しながら一定期間後に目標とする額を得るために必要な毎年の積立額を試算する際、目標とする額に乗じる係数である「減債基金係数」を用い、教育資金の積み立て額を求める。

300万円 × 期間15年1.0%の減債基金係数: 0.062 = 18.6万円

18.6万円 = 186,000円


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<< 問23 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201605) | 問25 >>


関連問題:
資金の積み立て額


2級学科201605問題16

問題16: 地震保険


正解: 2


1. 適切。地震による津波を原因として、住宅建物や家財が流失した場合に受けた損害は補償される。

2. 不適切。保険料は、住宅建物の構造および所在地による差異がある。

3. 適切。保険料の割引制度には、免震建築物割引、耐震等級割引、耐震診断割引、建築年割引の 4種類がある。

4. 適切。保険金額は、主契約である火災保険の保険金額の 30%から 50%の範囲内で設定し、その限度額は住宅建物が 5,000万円、家財(生活用動産)が 1,000万円である。


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<< 問題15 | 2級学科の出題傾向(201605) | 問題17 >>


関連問題:
地震保険


2級(AFP)実技201605問18

問18: 贈与税


正解:
(ア) 5
(イ) 4
(ウ) 2

[平成26年中の贈与]

父親からの贈与に係る贈与税額(相続時精算課税): 0円
= 父親から贈与を受けた金銭の額: 2,000万円 - 特別控除: 2,000万円


[平成27年中の贈与]

父親からの贈与に係る贈与税額(相続時精算課税): 100万円
= (父親から贈与を受けた金銭の額: 1,000万円 - 特別控除: 500万円) × 20%

祖母からの贈与に係る贈与税額(暦年課税): 41万円
= (450万円 - 基礎控除: 110万円) × 15% - 10万円


・和美さんが平成27年の父親からの贈与について控除できる特別控除額は 500万円となる。

よって、(ア) は 500万円。

・和美さんの平成27年分の贈与税額は、父親からの贈与に係る贈与税額 100万円と祖母からの贈与に係る贈与税額 41万円の合計額となる。

よって、(イ) は 100万円、(ウ) は 41万円。


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<< 問17 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201605) | 問19 >>


関連問題:
贈与税の計算


2級学科201601問題18

問題18: 第三分野の保険の一般的な商品性


正解: 4


1. 適切。医療保険では、人間ドックで異常が認められて医師の指示で精密検査のために入院した場合、入院給付金が支払われる。

2. 適切。特定(三大)疾病保障定期保険では、被保険者が、ガン、急性心筋梗塞、脳卒中により所定の状態となった場合、特定疾病保険金が支払われる。

3. 適切。ガン保険では、契約した翌日に被保険者がガンと診断された場合、診断給付金は支払われない(ガン保険では、90日間あるいは 3ヵ月間といった責任開始までの一定の免責期間を設定しており、その期間中に被保険者がガンと診断確定された場合、保険金・給付金は支払われない)。

4. 不適切。先進医療特約では、療養を受けた時点において厚生労働大臣により承認されている先進医療が給付金支払いの対象となる。


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<< 問題17 | 2級学科の出題傾向(201601) | 問題19 >>


関連問題:
第三分野の保険や医療特約等


確定拠出年金(企業型)

 
 
 
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2級学科201509問題47

問題47: 不動産の取得に係る税金


正解: 2


1. 適切。住宅または土地の取得に係る不動産取得税の標準税率は、特例により 3%とされている(地方税法附則第11条の2第1項)。

2. 不適切。所定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき最高で 1,200万円が価格から控除される(地方税法第73条の14第1項)。

3. 適切。相続による所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して 1,000分の4である(登録免許税法別表第1)。

4. 適切。不動産に抵当権を設定する際の登録免許税の課税標準は、債権金額となる(登録免許税法別表第1)。


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<< 問題46 | 2級学科の出題傾向(201509) | 問題48 >>


関連問題:
不動産の取得等に係る税金


2級(AFP)実技201605問36

問36: 一時所得の金額のうち総所得金額に算入される額


正解: 138


一時所得の金額は、収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除し、さらに特別控除額を控除した後の金額であり(所得税法第34条)、その金額の 1/2 が総所得金額に算入される。


< 資料 > の金額をもとに計算すると...

正夫さんの平成28年分の所得税の計算上、一時所得の金額は 276万円(= 年金原資の一括受取額: 726万円 - 一時払い保険料(円換算): 400万円 - 特別控除額: 50万円)であり、総所得金額に算入される金額は 138万円(= 一時所得の金額: 276万円 × 1/2)である。


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<< 問35 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201605) | 問37 >>


関連問題:
一時所得の金額


2級学科201605問題9

問題9: フラット35(買取型)


正解: 1


1. 不適切。融資を申し込むことができる者は、親子リレー返済を利用する場合を除き、70歳未満の者に限られる。

2. 適切。所定の要件を満たせば、既存の住宅ローンの借換えに利用することができる。

3. 適切。住宅金融支援機構のインターネットサービス「住・My Note」を利用して一部繰上げ返済を申し込む場合、返済可能な金額は原則として 10万円以上である。

4. 適切。融資申込時の申込者の年齢が 62歳の場合、融資期間は 10年以上の定められた期間までとなる(フラット35の融資期間は、申込者が 80歳になるまでの年数と 35年のうち、いずれか短い年数が上限となり、下限については15年(ただし、申込者本人または連帯債務者の年齢が満60歳以上の場合は10年)となる)。


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<< 問題8 | 2級学科の出題傾向(201605) | 問題10 >>


関連問題:
フラット35


2級(AFP)実技201605問22

問22: 金融資産残高


正解: 1,082


2015年:
金融資産残高: 982万円

2016年:
982万円 × 1.01 = 991.82万円(万円未満四捨五入: 992万円)
992万円 + 年間収支: 90万円 = 1,082万円

金融資産残高: 1,082万円


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<< 問21 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201605) | 問23: >>


関連問題:
金融資産残高


2級学科201601問題20

問題20: 損害保険を活用した事業活動のリスク管理


正解: 3


1. 不適切。飲食店を営む企業が、食中毒が発生することによる売上げの減少に備える場合は、企業費用・利益総合保険(店舗休業保険)を契約するのが適切と考えられる(生産物賠償責任保険(PL保険)では、製造業者等が、製造あるいは販売した製品の欠陥によって消費者の身体や財物に損害を与える、いわゆる「拡大損害」により、法律上の損害賠償責任を負ったときに保険金が支払われる)。

2. 不適切。機械保険とは、不測かつ突発的な事故によって機械設備等が受けた損害を補償する保険であるが、火災事故については補償の対象外となっている。したがって、印刷業を営む企業が、工場内の機械設備・装置が火災により損害を被った場合に備える場合、火災保険を契約するのが適切であると考えられる。

3. 適切。労働災害総合保険とは、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せ補償として、法定外補償保険および使用者賠償責任保険を組み合わせた保険である。したがって、家具製造業を営む企業が、労働者災害補償保険(政府労災保険)の上乗せ補償を目的に、労働災害総合保険を契約したのは、適切であったと考えられる。

4. 不適切。遊園地を運営する企業が、遊具の点検・整備中に従業員がケガをした場合に備える場合は、労働災害総合保険を契約するのが適切と考えられる(施設所有(管理)者賠償責任保険とは、施設の所有者、管理者、使用者が施設の欠陥・管理の不備、または施設の用法に伴う業務の遂行に起因し、法律上の損害賠償責任を負うことにより被る損害を担保する保険である)。


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<< 問題19 | 2級学科の出題傾向(201601) | 問題21 >>


関連問題:
損害保険を活用した事業活動のリスク管理


2級(AFP)実技201605問21

問21: 基本生活費


正解: 155


2015年の基本生活費: 146万円

上記生活費の2018年(3年後)における将来価値(変動率 2%): 154.936368万円
= 146万円 × (1 + 0.02)^3

155万円 (万円未満四捨五入)


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<< 問20 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201605) | 問22 >>


関連問題:
基本生活費


2級学科201509問題43

問題43: 借地権
 
正解: 2
 
1. 適切。借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする(借地借家法第3条)。したがって、普通借地権では、借地権者と借地権設定者との契約により、存続期間を 70年と定めることができる。
 
2. 不適切。事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするもので、賃貸マンションや社宅等の居住用建物の所有を目的として設定することはできない(借地借家法第23条第1項)。
 
3. 適切。一般定期借地権において、契約の更新がないこととする旨の特約等は、公正証書による等書面で定めなければならない(借地借家法第22条)。
 
4. 適切。借地権者は、借地権の登記または当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有することのいずれかがあれば、これをもって借地権を第三者に対抗することができる(借地借家法第10条第1項)。
 
 
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財形貯蓄制度

 
 
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2級学科201605問題4

問題4: 国民年金


正解: 3


1. 不適切。第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者である(国民年金法第7条第1項第3号)。したがって、第2号被保険者の被扶養配偶者である 62歳の妻は、第3号被保険者とはならない。

2. 不適切。第1号被保険者である大学生は、本人の前年の所得金額のみによって、学生納付特例制度の適用を受けることができる(同第90条の3)。

3. 適切。第1号被保険者である 30歳未満の者(学生を除く)は、保険料の納付が困難な場合、本人と配偶者の前年(1月から 6月までに申請の場合は前々年)の所得金額が一定金額以下であれば、若年者納付猶予制度の適用を受けることができる(平16法附則第19条)。

4. 不適切。日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない 20歳以上65歳未満の者は、国民年金の被保険者となることができる(法附則第5条第1項第3号)。


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<< 問題3 | 2級学科の出題傾向(201605) | 問題5 >>


関連問題:
国民年金の被保険者


2級(AFP)実技201605問27

問27: マンション販売価格のうちの土地の価格


正解: 1,980


土地の譲渡については消費税非課税取引とされていることから、販売価格のうち土地(敷地の共有持分)の価格は、以下のように算出される。


建物の価格(税抜き) × 8% = 消費税額: 120万円
建物の価格(税抜き) = 120万円 / 8% = 1,500万円
建物の価格(税込み) = 1,500万円 + 120万円 = 1,620万円

土地の価格: 1,980万円 = 販売価格 3,600万円 - 建物の価格(税込み): 1,620万円


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<< 問26 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201605) | 問28 >>


関連問題:
マンション販売価格のうちの土地の価格


2級学科201601問題49

問題49: 個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得に係る所得税


正解: 3


1. 適切。居住の用に供する土地を取得した際に納付した登録免許税および不動産取得税は、譲渡所得の金額の計算上、取得費に含まれる(所得税基本通達38-9)。

2. 適切。土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる(所得税基本通達33-7)。

3. 不適切。土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の 1月1日における所有期間が 5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され(租税特別措置法第32条第1項)、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第31条第1項)。したがって、平成22年7月に購入した土地を平成27年10月に譲渡した場合、その土地の譲渡に係る所得は短期譲渡所得に区分される。

4. 適切。土地の譲渡に係る譲渡所得は、その所有期間の長短にかかわらず、分離課税の対象となる(租税特別措置法第31条第1項、同32条第1項)。


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<< 問題48 | 2級学科の出題傾向(201601) | 問題50 >>


関連問題:
個人が土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得


2級(AFP)実技201605問32

問32: 任意継続被保険者
 
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ×
(エ) ○
 
退職により健康保険の被保険者資格を喪失した場合、資格喪失日の前日まで継続して 2ヵ月以上健康保険の被保険者期間がある者(健康保険法第3条第4項)は、原則として、資格喪失日から 20日以内に任意継続被保険者となるための申出をすれば(健康保険法第37条第1項)、引き続き 2年間、退職時に加入していた健康保険の被保険者となることができる(健康保険法第38条第1項第1号)。任意継続被保険者の保険料については、その全額が自己負担となる(健康保険法第161条第1項)。
 
 
(ア) 不適切。空欄(a)にあてはまる語句は、「継続した 2ヵ月以上」である。
 
(イ) 不適切。空欄(b)にあてはまる語句は、「20日」である。
 
(ウ) 不適切。空欄(c)にあてはまる語句は、「2年間」である。
 
(エ) 適切。空欄(d)にあてはまる語句は、「全額自己負担」である。
 
 
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2級学科201509問題44

問題44: 建物の賃貸借
 
正解: 1
 
1. 不適切。賃貸借の目的である建物の用途が店舗や倉庫等の事業用であっても、その建物の賃貸借については借地借家法が適用される(借地借家法第1条)。
 
2. 適切。普通借家契約において、一定の期間、建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合、当事者はその定めに従う(借地借家法第32条)。
 
3. 適切。建物の賃借人が賃貸人の同意を得て建物に設置した空調設備などの造作について、借家契約終了時に賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約は有効である(借地借家法第37条)。
 
4. 適切。普通借家契約において、賃借人は建物に賃借権の登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物の所有権を取得した者に対し、建物の賃借権を対抗することができる(借地借家法第31条第1項)。
 
 
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2級(AFP)実技201605問28

問28: 財形住宅貯蓄


正解: 2


1. 適切。「真紀さんの財形住宅貯蓄(金銭信託)の非課税限度額は、財形年金貯蓄と合わせて、元利合計で 550万円までです。」

2. 不適切。「直樹さんの財形住宅貯蓄(保険型)の非課税限度額は、財形年金貯蓄と合わせて払込保険料累計額で 550万円までです。」

3. 適切。「ご夫婦の共有名義の居住用新築マンションの購入のために財形住宅貯蓄を非課税で払い出すためには、床面積が50平米以上の物件を選ぶ必要があります。」

4. 適切。「マンションの購入について大久保さんご夫婦が財形住宅融資を受ける場合、一定の要件を満たしていれば、一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄および財形年金貯蓄の合計残高の 10倍の範囲内で融資を受けることができます。」


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関連問題:
財形住宅貯蓄


2級学科201605問題18

問題18: 第三分野の保険等の一般的な商品性


正解: 1


1. 不適切。先進医療特約では、支払対象となる先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣が承認しているものとされている。

2. 適切。特定(三大)疾病保障定期保険では、保険期間中、特定疾病保険金の支払事由が発生せずに、被保険者が所定の高度障害状態になった場合、高度障害保険金が支払われる。

3. 適切。リビング・ニーズ特約では、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断された場合、所定の範囲内で死亡保険金の一部または全部を請求することができる。

4. 適切。介護保険では、保険金の支払事由となる要介護認定が、各保険会社所定の基準で行われる商品のほかに、公的介護保険の要介護認定に連動して行われる商品もある。


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<< 問題17 | 2級学科の出題傾向(201605) | 問題19 >>


関連問題:
第三分野の保険や医療特約等


労働者災害補償保険の概要

 
 
 
 
 
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2級学科201601問題11

問題11: 保険契約者保護機構


正解: 4


1. 不適切。保険契約者保護機構には、国内で事業を行う全ての生命保険会社および損害保険会社が会員として加入することが義務付けられている。

2. 不適切。国内銀行の窓口で加入した生命保険契約についても、生命保険契約者保護機構による補償の対象となる。

3. 不適切。生命保険契約については、保険会社破綻時の責任準備金等の 90%までが生命保険契約者保護機構により補償される。

4. 適切。自動車損害賠償責任保険契約は、保険会社破綻後の経過期間にかかわらず、保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が補償される。したがって、自動車損害賠償責任保険契約については、保険会社破綻後 3ヵ月以内に保険事故が発生した場合、支払われるべき保険金の全額が損害保険契約者保護機構により補償されることになる。


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関連問題:
保険契約者保護機構の概要


2級(AFP)実技201605問39

問39: 個人型確定拠出年金
 
正解: 4
 
1. 不適切。将来の給付額は、加入者個人の運用成果によって、変動する。
 
2. 不適切。掛金は、所得税の計算上、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる(所得税法第75条第2項第2号)。
 
3. 不適切。一時金として受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる(所得税法施行令第72条第3項第6号)。したがって、老齢給付金を一時金として受け取る場合、所得金額の計算においては、退職所得控除額を差し引くことができる。
 
4. 適切。積み立てた資産は、原則として、60歳に達するまで任意に引き出すことはできない(確定拠出年金法附則第2条の2、同第3条)。
 
 
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2級学科201509問題27

問題27: ポートフォリオ理論等
 
正解: 3
 
1. 適切。ポートフォリオの期待収益率は、ポートフォリオに組み入れた各資産の期待収益率を組入比率で加重平均して得た値となる。
 
2. 適切。システマティック・リスクは、市場全体のリスクの影響を受けるリスクであり、分散投資によっても軽減することができないとされている。
 
3. 不適切。異なる 2資産からなるポートフォリオにおいて、2資産間の相関係数が0(ゼロ)の場合、無相関となるため、ポートフォリオを組成することによる分散投資効果を得ることができる。
 
4. 適切。同一期間の収益率が同じ 2つのファンドをシャープレシオで比較した場合、収益率の標準偏差の値が小さいファンドの方が効率よく運用されていたと評価することができる。
 
 
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2級(AFP)実技201605問13

問13: 損害保険の支払対象
 
正解: 1
 
1. 不適切。普通傷害保険は、国内・国外を問わず、日常生活において発生した急激かつ偶然な外来の事故による傷害を補償の対象としている。したがって、ジョギング中に心臓発作を起こして入院した場合、普通傷害保険の保険金の支払い対象とはならない。
 
2. 適切。所得補償保険は、病気やケガにより就業不能になった場合に被保険者が喪失する所得を補償する保険である。したがって、仕事中の事故で負傷し、数ヵ月間入院治療のため就業することがまったくできなかった場合、所得補償保険の保険金の支払い対象となる。
 
3. 適切。海外旅行傷害保険では、国内旅行傷害保険と同様に旅行中の食事による細菌性食中毒も補償対象に含まれている。したがって、海外旅行中に食べた料理が原因で細菌性食中毒を起こして入院した場合、海外旅行傷害保険の保険金の支払い対象となる。
 
4. 適切。個人賠償責任保険とは、他人の身体または財物に損害を与えた場合に生ずる法律上の賠償責任を負担する保険である。したがって、飼い犬が近所の子どもにかみついてケガをさせた場合、個人賠償責任保険の保険金の支払い対象となる。
 
 
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2級学科201605問題7

問題7: 公的年金の遺族給付


正解: 3


1. 適切。遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持していた者で、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である(国民年金法第37条の2)。

2. 適切。国民年金の被保険者の死亡により、死亡一時金の支給を受けることができる者が、寡婦年金の支給も受けることができる場合は、その者の選択によりその一方のみが支給される(国民年金法第52条の6)。

3. 不適切。遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の 4分の3相当額である(厚生年金保険法第60条第1項)。

4. 適切。厚生年金保険の被保険者である夫の死亡により、子のない 40歳の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される(厚生年金保険法第62条)。


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関連問題:
公的年金の遺族給付


2級(AFP)実技201601問29

問29: 日本学生支援機構の奨学金および日本政策金融公庫の教育一般貸付
 
正解: 3
 
日本学生支援機構の奨学金は、学生が自立して学ぶことを支援するために学生本人に貸与される。
 
よって、(ア) は 学生本人。
 
日本政策金融公庫の教育一般貸付の申し込みは、1年中いつでも可能である。
 
よって、(イ) は 1年中いつでも可能。
 
日本政策金融公庫の教育一般貸付の融資限度額は、平成26年4月以降、子ども1人につき350万円(海外留学資金(一定の条件付き)の場合は450万円)とされている。
 
よって、(ウ) は 350万円。
 
 
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 3 となる。
 
 
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2級学科201601問題9

問題9: 教育ローンおよび奨学金
 
正解: 2
 
1. 適切。日本政策金融公庫の教育一般貸付を利用するためには、保護者の世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子どもの人数に応じて定められている金額以内であることが要件とされている。
 
2. 不適切。日本政策金融公庫の教育一般貸付の資金使途は、入学金や授業料などの学校納付金のみに限られず、自宅外から通学する学生の住居にかかる費用についても対象となる。
 
3. 適切。日本政策金融公庫の教育一般貸付の申込人は、学生の保護者であるが、所定の要件を満たす学生本人も申込人となることができる。
 
4. 適切。独立行政法人日本学生支援機構の奨学金制度のうち、無利息で貸与を受けられる第一種奨学金は、特に優れた者であって経済的理由により著しく修学に困難があるものと認定された者に貸与される。
 
 
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住宅ローン借換え後の返済額の計算

 
 
 
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2級学科201509問題20

問題20: 生命保険を活用した事業活動のリスク管理
 
正解: 1
 
養老保険を活用して法人の役員・従業員の福利厚生の充実を図ることができる。これは福利厚生プランやハーフタックスプランなどと呼ばれている。
具体的には、契約者(= 保険料負担者)を法人とし、死亡保険金受取人を被保険者の遺族、満期保険金受取人を法人とすることにより、支払保険料の 2分の1の金額を福利厚生費として損金に算入することができる。ただし、この経理処理が認められるためには、被保険者とする役員・従業員の普遍的加入等の要件を満たす必要がある(法人税基本通達9-3-4(3))。
 
よって、(ア) は 法人、(イ) は 2分の1。
 
また、役員の死亡退職金の原資のほか、役員勇退時の退職慰労金の原資を準備するために、長期平準定期保険や逓増定期保険を活用することができる(法人税基本通達9-3-5)。
 
よって、(ウ) は 逓増定期保険。
 
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。
 
 
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2級(AFP)実技201601問33

問33: 公的年金の遺族給付


正解: 2


問題文には、「竜太郎さんは大学卒業後の23歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとし、このほかに公的年金加入期間はないものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。」とあり、また、< 設例 > からは、生計を同じくする18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子(薫さんと翼さん)がいることがわかるので、竜太郎さんが在職中の現時点(平成28年1月1日時点・45歳)で死亡した場合、「遺族厚生年金」および「遺族基礎年金」の支給要件をともに満たす(厚生年金保険法第58条、国民年金法第37条)ことになるので、配偶者である夏子さんには遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される(厚生年金保険法第59条、国民年金法第37条の2)。このとき夏子さんに支給される遺族基礎年金は、基本額(満額の老齢基礎年金と同額)(国民年金法第38条)に薫さんと翼さんを対象とする子の加算額を加算した額である(国民年金法第39条第1項)。

よって、(ア) は と同額、(イ) は 薫さんと翼さん。

また、竜太郎さんが在職中に死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額は、短期要件の計算式に基づく額となり、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が 300月(25年)未満の場合は300月(25年)とみなして報酬比例部分の年金額が計算される(厚生年金保険法第60条第1項第1号)。

よって、(ウ) は 300月(25年)。


以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 2 となる。


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<< 問32 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201601) | 問34 >>


関連問題:
公的年金の遺族給付


2級学科201605問題8

問題8: 確定拠出年金


正解: 3


1. 適切。国民年金基金に加入している国民年金の第1号被保険者は、所定の範囲内の掛金額であれば、個人型年金にも併せて加入し、その掛金を拠出することができる(確定拠出年金法第62条第1項)。

2. 適切。企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)の額は、当該加入者に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金と合算して拠出限度額までである(確定拠出年金法第20条)。

3. 不適切。老齢給付金を 60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が 10年以上なければならない(確定拠出年金法第33条第1項)。

4. 適切。企業型年金加入者掛金(マッチング拠出による加入者が拠出する掛金)は、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる(所得税法第75条)。


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<< 問題7 | 2級学科の出題傾向(201605) | 問題9 >>


関連問題:
確定拠出年金


2級(AFP)実技201605問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの関連業法の順守


正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ○


(ア) 不適切。税理士資格を有していないFPが、顧客の所得税の確定申告書を作成したことは、税理士の独占業務のうちの一つである「税務書類の作成」にあたり、税理士法に抵触する。

(イ) 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に公的年金の受給見込み額を計算したことは、社会保険労務士法に抵触しない。

(ウ) 適切。遺言の証人となることができない者は、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人である(民法第974条)。したがって、弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない)が、顧客から依頼され、公正証書遺言の証人となったことは、弁護士法には抵触しない。

(エ) 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、保険募集人の登録をしていないFPが、変額個人年金保険の商品概要について説明を行ったことは、保険業法に抵触しない。


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<< 問40 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201605) | 問2 >>


関連問題:
FP実務と倫理


2級学科201601問題7

問題7: 確定拠出年金


正解: 3


1. 適切。企業年金がない企業の従業員である個人型年金加入者(第2号加入者)は、その者に支払われる給与からの天引きにより事業主経由で掛金を納付することができる(確定拠出年金法第70条第2項)。

2. 適切。企業型年金の加入者が退職して国民年金の第3号被保険者となった場合、その者は、申出により、企業型年金の個人別管理資産を国民年金基金連合会に移換し、個人型年金の運用指図者となることができる(確定拠出年金法第64条第2項)。

3. 不適切。企業型年金のいわゆるマッチング拠出において、従業員自らが拠出することができる掛金の額は、当該従業員に係る事業主掛金と同額以下、かつ、事業主掛金と合算で拠出限度額までである(確定拠出年金法第20条)。

4. 適切。老齢給付金を 60歳から受給するためには、60歳時点で確定拠出年金の通算加入者等期間が10年以上なければならない(確定拠出年金法第33条第1項)。


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<< 問題6 | 2級学科の出題傾向(201601) | 問題8 >>


関連問題:
確定拠出年金


2級(AFP)実技201601問32

問32: 健康保険料
 
正解: 2
 
被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の 2分の1を負担する(健康保険法第161条第1項)。
 
1. 適切。毎月の給与に係る健康保険料(一般保険料)のうち、竜太郎さんの負担分は26,500円(= 530,000円 × 10.00% × 1/ 2)である。
 
2. 不適切。1回の賞与に係る健康保険料(一般保険料)のうち、竜太郎さんの負担分は60,000円(= 1,200,000円 × 10.00% × 1/ 2)である。
 
3. 適切。(介護保険第2号被保険者である)竜太郎さんは、健康保険料(一般保険料)と介護保険料を合わせて納めている(健康保険法第156条第1項第1号)。
 
4. 適切。協会けんぽの保険料率(一般保険料率)は、都道府県ごとに設定されている(健康保険法第160条第1項)。
 
 
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2級学科201509問題14

問題14: 生命保険の課税関係


正解: 3


1. 不適切。死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。死亡保険金受取人が子である定期保険の場合、子が受け取った死亡保険金は、子が相続の放棄をしたときであっても、相続税の課税対象となる。

2. 不適切。保険料を負担していない者が、保険金を受け取った場合(けがや病気による場合を除く)、保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす(相続税法第5条)。満期保険金受取人が子である養老保険の場合、子が受け取った満期保険金は、贈与税の課税対象となる。

3. 適切。保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。死亡保険金受取人が子である終身保険の場合、父が受け取った解約返戻金は、所得税の課税対象となる。

4. 不適切。死亡保険金受取人が子である終身保険の場合、父がリビング・ニーズ特約に基づき受け取った生前給付金は、非課税となる(所得税法第9条)。


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<< 問題13 | 2級学科の出題傾向(201509) | 問題15 >>


関連問題:
生命保険契約の税務


建築物が異なる地域にわたる場合の建築面積の最高限度

 
 
 
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2級学科201605問題6

問題6: 老齢基礎年金


正解: 3


1. 適切。保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が 25年以上ある場合は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていることとされる(国民年金法第26条)。

2. 適切。老齢基礎年金を繰り下げて受給する場合の増額率は、繰下げ月数 1ヵ月当たり 0.7%である(令第4条の5)。したがって、65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を有する者が、70歳到達時に老齢基礎年金の繰下げ支給の申出をした場合、年金の増額率は 42%(= 0.7% × 12ヵ月 × 5年)である。

3. 不適切。付加年金の受給権者が老齢基礎年金の繰上げ支給の請求をした場合、付加年金も同様に繰り上げられて支給される(法附則第9条の2第6項)。

4. 適切。老齢基礎年金の受給権者に振替加算の支給事由が生じた場合は、その事由が生じた月の翌月の老齢基礎年金から振替加算の加算が行われる(昭60法附則第14条第4項)。


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<< 問題5 | 2級学科の出題傾向(201605) | 問題7 >>


関連問題:
老齢基礎年金


2級(AFP)実技201601問28

問28: 住宅ローンの借換え


正解: 4


1. 適切。「住宅ローンをより低い金利のものに借り換えることで以後の毎月の返済額を軽減でき、家計の収支を改善できるメリットがあります。」

2. 適切。「住宅ローンを借り換える場合、登記費用や保証料、金融機関の手数料といった諸費用がかかることを見込んでおく必要があります。」

3. 適切。「民間の金融機関の住宅ローンに借り換える場合、現在の住宅ローンを組む際に契約した火災保険Cを借換え後も継続できるので、新たに火災保険に入り直す必要はありません。」

4. 不適切。「民間の金融機関の住宅ローンに借り換える場合、現在の住宅ローンを組む際に契約した団体信用生命保険を借換え後は継続できませんので、新たに団体信用生命保険に入り直す必要があります(団体信用生命保険は、契約者および保険金受取人を債権者である金融機関等とし、被保険者を債務者である住宅ローン利用者とする生命保険である)。」


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関連問題:
住宅ローンの借り換え


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