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2級(AFP)実技201605問39

問39: 個人型確定拠出年金


正解: 4


1. 不適切。将来の給付額は、加入者個人の運用成果によって、変動する。

2. 不適切。掛金は、所得税の計算上、その全額が小規模企業共済等掛金控除の対象となる(所得税法第75条第2項第2号)。

3. 不適切。一時金として受け取った老齢給付金は、退職所得として所得税の課税対象となる(所得税法施行令第72条第3項第6号)。したがって、老齢給付金を一時金として受け取る場合、所得金額の計算においては、退職所得控除額を差し引くことができる。

4. 適切。積み立てた資産は、原則として、60歳に達するまで任意に引き出すことはできない(確定拠出年金法附則第2条の2、同第3条)。


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関連問題:
個人型確定拠出年金


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