2級(AFP)実技201605問36
問36: 一時所得の金額のうち総所得金額に算入される額
正解: 138
一時所得の金額は、収入金額からその収入を得るために支出した金額を控除し、さらに特別控除額を控除した後の金額であり(所得税法第34条)、その金額の 1/2 が総所得金額に算入される。
< 資料 > の金額をもとに計算すると...
正夫さんの平成28年分の所得税の計算上、一時所得の金額は 276万円(= 年金原資の一括受取額: 726万円 - 一時払い保険料(円換算): 400万円 - 特別控除額: 50万円)であり、総所得金額に算入される金額は 138万円(= 一時所得の金額: 276万円 × 1/2)である。
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