2級(AFP)実技201605問32
問32: 任意継続被保険者
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ×
(エ) ○
退職により健康保険の被保険者資格を喪失した場合、資格喪失日の前日まで継続して 2ヵ月以上健康保険の被保険者期間がある者(健康保険法第3条第4項)は、原則として、資格喪失日から 20日以内に任意継続被保険者となるための申出をすれば(健康保険法第37条第1項)、引き続き 2年間、退職時に加入していた健康保険の被保険者となることができる(健康保険法第38条第1項第1号)。任意継続被保険者の保険料については、その全額が自己負担となる(健康保険法第161条第1項)。
(ア) 不適切。空欄(a)にあてはまる語句は、「継続した 2ヵ月以上」である。
(イ) 不適切。空欄(b)にあてはまる語句は、「20日」である。
(ウ) 不適切。空欄(c)にあてはまる語句は、「2年間」である。
(エ) 適切。空欄(d)にあてはまる語句は、「全額自己負担」である。
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