2級(AFP)実技201605問13
問13: 損害保険の支払対象
正解: 1
1. 不適切。普通傷害保険は、国内・国外を問わず、日常生活において発生した急激かつ偶然な外来の事故による傷害を補償の対象としている。したがって、ジョギング中に心臓発作を起こして入院した場合、普通傷害保険の保険金の支払い対象とはならない。
2. 適切。所得補償保険は、病気やケガにより就業不能になった場合に被保険者が喪失する所得を補償する保険である。したがって、仕事中の事故で負傷し、数ヵ月間入院治療のため就業することがまったくできなかった場合、所得補償保険の保険金の支払い対象となる。
3. 適切。海外旅行傷害保険では、国内旅行傷害保険と同様に旅行中の食事による細菌性食中毒も補償対象に含まれている。したがって、海外旅行中に食べた料理が原因で細菌性食中毒を起こして入院した場合、海外旅行傷害保険の保険金の支払い対象となる。
4. 適切。個人賠償責任保険とは、他人の身体または財物に損害を与えた場合に生ずる法律上の賠償責任を負担する保険である。したがって、飼い犬が近所の子どもにかみついてケガをさせた場合、個人賠償責任保険の保険金の支払い対象となる。
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