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2級(AFP)実技201605問1

問1: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの関連業法の順守


正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ○


(ア) 不適切。税理士資格を有していないFPが、顧客の所得税の確定申告書を作成したことは、税理士の独占業務のうちの一つである「税務書類の作成」にあたり、税理士法に抵触する。

(イ) 適切。社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。したがって、社会保険労務士資格を有していないFPが、顧客が持参した「ねんきん定期便」を基に公的年金の受給見込み額を計算したことは、社会保険労務士法に抵触しない。

(ウ) 適切。遺言の証人となることができない者は、未成年者、推定相続人および受遺者ならびにこれらの配偶者および直系血族、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記および使用人である(民法第974条)。したがって、弁護士資格を有していないFP(遺言者や公証人と利害関係はない)が、顧客から依頼され、公正証書遺言の証人となったことは、弁護士法には抵触しない。

(エ) 適切。生命保険募集人の登録を受けていない者が、保険の募集や勧誘を行うことは保険業法に抵触するが、保険の募集・勧誘目的ではなく、顧客から相談を受け、生命保険商品等の一般的な説明を行うことは禁止されていない。したがって、保険募集人の登録をしていないFPが、変額個人年金保険の商品概要について説明を行ったことは、保険業法に抵触しない。


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