2級(AFP)実技201601問33
問33: 公的年金の遺族給付
正解: 2
問題文には、「竜太郎さんは大学卒業後の23歳から死亡時まで継続して厚生年金保険に加入しているものとし、このほかに公的年金加入期間はないものとする。また、家族に障害者に該当する者はなく、記載以外の遺族給付の受給要件はすべて満たしているものとする。」とあり、また、< 設例 > からは、生計を同じくする18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子(薫さんと翼さん)がいることがわかるので、竜太郎さんが在職中の現時点(平成28年1月1日時点・45歳)で死亡した場合、「遺族厚生年金」および「遺族基礎年金」の支給要件をともに満たす(厚生年金保険法第58条、国民年金法第37条)ことになるので、配偶者である夏子さんには遺族基礎年金と遺族厚生年金が支給される(厚生年金保険法第59条、国民年金法第37条の2)。このとき夏子さんに支給される遺族基礎年金は、基本額(満額の老齢基礎年金と同額)(国民年金法第38条)に薫さんと翼さんを対象とする子の加算額を加算した額である(国民年金法第39条第1項)。
よって、(ア) は と同額、(イ) は 薫さんと翼さん。
また、竜太郎さんが在職中に死亡したことにより支給される遺族厚生年金の額は、短期要件の計算式に基づく額となり、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が 300月(25年)未満の場合は300月(25年)とみなして報酬比例部分の年金額が計算される(厚生年金保険法第60条第1項第1号)。
よって、(ウ) は 300月(25年)。
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 2 となる。
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