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2級(AFP)実技201601問32

問32: 健康保険料
 
正解: 2
 
被保険者及び被保険者を使用する事業主は、それぞれ保険料額の 2分の1を負担する(健康保険法第161条第1項)。
 
1. 適切。毎月の給与に係る健康保険料(一般保険料)のうち、竜太郎さんの負担分は26,500円(= 530,000円 × 10.00% × 1/ 2)である。
 
2. 不適切。1回の賞与に係る健康保険料(一般保険料)のうち、竜太郎さんの負担分は60,000円(= 1,200,000円 × 10.00% × 1/ 2)である。
 
3. 適切。(介護保険第2号被保険者である)竜太郎さんは、健康保険料(一般保険料)と介護保険料を合わせて納めている(健康保険法第156条第1項第1号)。
 
4. 適切。協会けんぽの保険料率(一般保険料率)は、都道府県ごとに設定されている(健康保険法第160条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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