2級学科201605問題7
問題7: 公的年金の遺族給付
正解: 3
1. 適切。遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時、その者によって生計を維持していた者で、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である(国民年金法第37条の2)。
2. 適切。国民年金の被保険者の死亡により、死亡一時金の支給を受けることができる者が、寡婦年金の支給も受けることができる場合は、その者の選択によりその一方のみが支給される(国民年金法第52条の6)。
3. 不適切。遺族厚生年金の額は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基に計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の 4分の3相当額である(厚生年金保険法第60条第1項)。
4. 適切。厚生年金保険の被保険者である夫の死亡により、子のない 40歳の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、遺族厚生年金には中高齢寡婦加算額が加算される(厚生年金保険法第62条)。
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