2級学科201605問題4
問題4: 国民年金
正解: 3
1. 不適切。第3号被保険者は、第2号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者である(国民年金法第7条第1項第3号)。したがって、第2号被保険者の被扶養配偶者である 62歳の妻は、第3号被保険者とはならない。
2. 不適切。第1号被保険者である大学生は、本人の前年の所得金額のみによって、学生納付特例制度の適用を受けることができる(同第90条の3)。
3. 適切。第1号被保険者である 30歳未満の者(学生を除く)は、保険料の納付が困難な場合、本人と配偶者の前年(1月から 6月までに申請の場合は前々年)の所得金額が一定金額以下であれば、若年者納付猶予制度の適用を受けることができる(平16法附則第19条)。
4. 不適切。日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない 20歳以上65歳未満の者は、国民年金の被保険者となることができる(法附則第5条第1項第3号)。
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