2級学科201601問題9
問題9: 教育ローンおよび奨学金
正解: 2
1. 適切。日本政策金融公庫の教育一般貸付を利用するためには、保護者の世帯年収(所得)が申込人の世帯で扶養している子どもの人数に応じて定められている金額以内であることが要件とされている。
2. 不適切。日本政策金融公庫の教育一般貸付の資金使途は、入学金や授業料などの学校納付金のみに限られず、自宅外から通学する学生の住居にかかる費用についても対象となる。
3. 適切。日本政策金融公庫の教育一般貸付の申込人は、学生の保護者であるが、所定の要件を満たす学生本人も申込人となることができる。
4. 適切。独立行政法人日本学生支援機構の奨学金制度のうち、無利息で貸与を受けられる第一種奨学金は、特に優れた者であって経済的理由により著しく修学に困難があるものと認定された者に貸与される。
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