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2級学科201601問題49

問題49: 個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得に係る所得税


正解: 3


1. 適切。居住の用に供する土地を取得した際に納付した登録免許税および不動産取得税は、譲渡所得の金額の計算上、取得費に含まれる(所得税基本通達38-9)。

2. 適切。土地を譲渡する際に直接要した仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、譲渡費用に含まれる(所得税基本通達33-7)。

3. 不適切。土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の 1月1日における所有期間が 5年以下の場合には短期譲渡所得に区分され(租税特別措置法第32条第1項)、5年を超える場合には長期譲渡所得に区分される(租税特別措置法第31条第1項)。したがって、平成22年7月に購入した土地を平成27年10月に譲渡した場合、その土地の譲渡に係る所得は短期譲渡所得に区分される。

4. 適切。土地の譲渡に係る譲渡所得は、その所有期間の長短にかかわらず、分離課税の対象となる(租税特別措置法第31条第1項、同32条第1項)。


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関連問題:
個人が土地・建物を譲渡した場合の譲渡所得


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