2級学科201601問題33
問題33: 総所得金額
正解: 2
総所得金額: 640万円
= 給与所得の金額: 690万円 + 不動産所得の金額: ▲50万円
よって、正解は 2 となる。
注1) 雑所得の金額の計算上生じた損失の金額は、損益通算の対象外である(所得税法第69条第1項)。
注2) 退職所得の金額は、分離課税の対象である(所得税法第22条第1項)。
注3) 不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額のうち、他の各種所得の金額と損益通算することができないのは、その不動産所得を生ずべき土地の取得に要した負債の利子の額に相当する部分の金額である(租税特別措置法第41条の4)。
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