2級学科201509問題54
問題54: 民法に規定する相続分
正解: 4
1. 不適切。相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」(民法第900条第1項第1号)となる。子が数人あるときは、均分相続(民法第900条第1項第4号)とされるので、相続人が被相続人の配偶者、長男および長女の合計3人である場合、配偶者の法定相続分は 2分の1、長男および長女の法定相続分はそれぞれ 4分の1(= 1/2 × 1/2)である。
2. 不適切。養子の法定相続分は、実子の法定相続分と同じである。したがって、相続人が被相続人の実子と普通養子縁組に基づく養子の合計2人である場合、実子、養子の法定相続分はともに 2分の1である。
3. 不適切。相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合の法定相続分は、「配偶者: 3/4、兄弟姉妹: 1/4」(民法第900条第1項第3号)となる。したがって、相続人が被相続人の配偶者と兄の合計2人である場合、配偶者の法定相続分は 4分の3、兄の法定相続分は 4分の1である。
4. 適切。代襲相続人の相続分は、その直系尊属が受けるべきであった相続分と同じである(民法第901条第1項)。したがって、相続人が被相続人の長男と孫(相続開始時においてすでに死亡している長女の代襲相続人)の合計2人である場合、長男と孫の法定相続分はそれぞれ 2分の1である。
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