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2級学科201509問題47

問題47: 不動産の取得に係る税金


正解: 2


1. 適切。住宅または土地の取得に係る不動産取得税の標準税率は、特例により 3%とされている(地方税法附則第11条の2第1項)。

2. 不適切。所定の要件を満たす新築住宅を取得した場合、不動産取得税の課税標準の算定については、一戸につき最高で 1,200万円が価格から控除される(地方税法第73条の14第1項)。

3. 適切。相続による所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して 1,000分の4である(登録免許税法別表第1)。

4. 適切。不動産に抵当権を設定する際の登録免許税の課税標準は、債権金額となる(登録免許税法別表第1)。


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関連問題:
不動産の取得等に係る税金


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