2級学科201509問題44
問題44: 建物の賃貸借
正解: 1
1. 不適切。賃貸借の目的である建物の用途が店舗や倉庫等の事業用であっても、その建物の賃貸借については借地借家法が適用される(借地借家法第1条)。
2. 適切。普通借家契約において、一定の期間、建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合、当事者はその定めに従う(借地借家法第32条)。
3. 適切。建物の賃借人が賃貸人の同意を得て建物に設置した空調設備などの造作について、借家契約終了時に賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約は有効である(借地借家法第37条)。
4. 適切。普通借家契約において、賃借人は建物に賃借権の登記がなくても、建物の引渡しがあったときは、その後その建物の所有権を取得した者に対し、建物の賃借権を対抗することができる(借地借家法第31条第1項)。
関連問題:
« 2級(AFP)実技201605問28 | トップページ | 2級(AFP)実技201605問32 »
コメント