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2級学科201509問題43

問題43: 借地権
 
正解: 2
 
1. 適切。借地権の存続期間は、30年とする。ただし、契約でこれより長い期間を定めたときは、その期間とする(借地借家法第3条)。したがって、普通借地権では、借地権者と借地権設定者との契約により、存続期間を 70年と定めることができる。
 
2. 不適切。事業用定期借地権等は、専ら事業の用に供する建物の所有を目的とするもので、賃貸マンションや社宅等の居住用建物の所有を目的として設定することはできない(借地借家法第23条第1項)。
 
3. 適切。一般定期借地権において、契約の更新がないこととする旨の特約等は、公正証書による等書面で定めなければならない(借地借家法第22条)。
 
4. 適切。借地権者は、借地権の登記または当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有することのいずれかがあれば、これをもって借地権を第三者に対抗することができる(借地借家法第10条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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