2級学科201509問題37
問題37: 青色申告
正解: 1
1. 適切。不動産所得、事業所得または山林所得を生ずべき業務を行う者で、納税地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、青色申告書を提出することができる(所得税法第143条)。
2. 不適切。貸借対照表や損益計算書などを添付した確定申告書を申告期限後に提出した青色申告者は、所得の金額の計算上、最高65万円の青色申告特別控除は受けられない(租税特別措置法第25条の2第5項)が、最高10万円の青色申告特別控除の適用は受けることができる(租税特別措置法第25条の2第1項)。
3. 不適切。青色申告書を提出した年分の所得の金額の計算において純損失の金額が発生した場合、所定の要件を満たせば、前年分の所得に対する所得税額から繰戻還付を受けることができる(所得税法第140条)。
4. 不適切。青色申告者が青色申告の対象となる事業を廃業した場合でも、その年分の所得税については、青色申告の各種特典の適用を受けることができる。
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