2級学科201509問題14
問題14: 生命保険の課税関係
正解: 3
1. 不適切。死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。死亡保険金受取人が子である定期保険の場合、子が受け取った死亡保険金は、子が相続の放棄をしたときであっても、相続税の課税対象となる。
2. 不適切。保険料を負担していない者が、保険金を受け取った場合(けがや病気による場合を除く)、保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす(相続税法第5条)。満期保険金受取人が子である養老保険の場合、子が受け取った満期保険金は、贈与税の課税対象となる。
3. 適切。保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。死亡保険金受取人が子である終身保険の場合、父が受け取った解約返戻金は、所得税の課税対象となる。
4. 不適切。死亡保険金受取人が子である終身保険の場合、父がリビング・ニーズ特約に基づき受け取った生前給付金は、非課税となる(所得税法第9条)。
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