2級(AFP)実技201605問8
問8: 建物を建てる場合の建築面積の最高限度
正解: 3
建築基準法第42条第2項の道路に面している敷地のうち、道路と道路境界線とみなされる線までの間の敷地部分(セットバック部分)は、容積率や建ぺい率の算定上、敷地面積に算入されない(建築基準法第42条第2項)。
セットバック部分: 0.5m = (4m - 前面道路の幅員: 3m) / 2
敷地面積(セットバック後): 184平米 = (12 - 0.5)m × 16m
建築面積の最高限度: 110.4平米
= 184平米 × 建ぺい率: 6/10
よって、正解は 3 となる。
<< 問7 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201605) | 問9 >>
« 2級学科201509問題36 | トップページ | 2級学科201601問題31 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202501問18(2025.02.09)
コメント