2級(AFP)実技201605問2
問2: 消費者契約法
正解: 3
1. 適切。保護の範囲は、個人(事業としてまたは事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く)とされており、法人は対象外とされている(消費者契約法第2条第1項)。
2. 適切。事業者が消費者に重要事項について事実と異なることを告げ、消費者がそれを事実と信じて結んだ契約は、取り消すことができる(消費者契約法第4条第1項第1号)。
3. 不適切。事業者の債務不履行によって消費者に損害が発生した場合には、その損害を賠償する責任の全部を免除するという契約の条項は、無効である(消費者契約法第8条第1項第1号)。
4. 適切。金融商品販売を行う事業者が将来の受取額が不確実な商品について「必ず儲かる」と断言し、消費者がそれを信じて結んだ契約は、取り消すことができる(消費者契約法第4条第1項第2号)。
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