2級(AFP)実技201605問15
問15: 退職所得
正解: 4
1. 適切。勤続年数20年以下で退職した場合の退職所得控除の額は、40万円 × 勤続年数(最低80万円)で計算する(所得税法第30条第3項第1号、同第5項第2号)。
2. 適切。退職所得控除の額を計算する際の勤続年数に 1年未満の端数があるときには、端数が 1日でも 1年に切り上げる(所得税法施行令第69条第2項)。
3. 適切。退職所得の金額は、退職一時金の額から退職所得控除の額を控除した残額の 2分の1に相当する額となる(所得税法第30条第2項)。
4. 不適切。退職一時金を受け取る際、「退職所得の受給に関する申告書」をその退職一時金の支払者に提出していれば、退職一時金の金額の多寡にかかわらず、原則として、当該退職所得に係る所得税の確定申告は不要である(所得税法第121条第2項)。
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