2級(AFP)実技201601問17
問17: 住宅借入金等特別控除
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ○
(ア) 誤り。給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、年末調整の対象となる給与所得者であっても、最初の年分については確定申告をしなければならない(租税特別措置法第41条の2の2)。したがって、所得税の住宅ローン控除は、平成27年分から勤務先における年末調整により適用を受けることができない。
(イ) 正しい。平成27年の住宅ローン控除可能額が所得税から控除しきれない場合は、翌年度の住民税から控除を受けることができる(地方税法附則第5条の4の2)。
(ウ) 正しい。住宅ローン控除を受け始めてから 7年目に繰上げ返済を行った結果、すでに返済が完了した期間と繰上げ返済後の返済期間の合計が 10年未満となった場合、繰上げ返済後は住宅ローン控除の適用を受けることができなくなる(租税特別措置法通達41-19)。
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