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2級(AFP)実技201601問15

問15: 所得税を計算する際の所得控除


正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ○


(ア) 誤り。配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が 38万円以下である場合に適用される(所得税法第2条第1項第33号)。したがって、妻の聡子さんは、控除対象配偶者として、配偶者控除の対象とはならない(なお、設例の場合、配偶者の年間の合計所得金額は 38万円超76万円未満ではあるものの、控除を受ける人のその年における合計所得金額が 1,000万円以下という要件に合致しないことから、配偶者特別控除(所得税法第83条の2)についても、適用対象外となることに留意する)。

(イ) 正しい。扶養親族とは、居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が 38万円以下である者をいい(所得税法第2条第1項第34号)、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者を特定扶養親族という(所得税法第2条第1項第34号の3)。したがって、長男の孝昌さんは、特定扶養親族として、扶養控除の対象となる。

(ウ) 誤り。控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)。したがって、二男の勝さんは、一般の控除対象扶養親族として、扶養控除の対象とはならない。

(エ) 正しい。老人扶養親族とは、控除対象扶養親族のうち、年齢70歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の4)。したがって、母のシゲさんは、同居老親等の老人扶養親族として、扶養控除の対象となる。

シゲさんの年金収入: 78万円 < 公的年金等控除額(租税特別措置法第41条の15の3第1項): 120万円
∴シゲさんの年間の合計所得金額: 0万円


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関連問題:
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