2級(AFP)実技201601問14
問14: 総所得金額
正解: 260
公的年金等に係る雑所得の金額: 160万円
= 老齢厚生年金および企業年金(老齢年金): 280万円 - 公的年金等控除額: 120万円
事業所得の金額: 100万円
= 事業収入: 200万円 - 事業に係る必要経費: 90万円 - 青色申告特別控除額: 10万円※
総所得金額: 260万円
= 公的年金等に係る雑所得の金額: 160万円 + 事業所得の金額: 100万円
※事業所得または不動産所得を生ずべき事業を営む青色申告者が、正規の簿記の原則に従い作成した貸借対照表、損益計算書を添付した確定申告書を期限内に提出するなどの要件を満たす場合、最高65万円の青色申告特別控除の適用を受けることができる(租税特別措置法第25条の2第3項)が、設例の場合、「正規の簿記(複式簿記)ではなく簡易帳簿で記帳を行っている」とあるので、青色申告特別控除額は 10万円(同第1項)となる。
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