2級(AFP)実技201601問12
問12: 収入保障特約付終身保険の税務
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ×
(ア) 正しい。死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。したがって、文夫さんが死亡した場合、支払われる死亡保険金は相続税の課税対象となる。
(イ) 誤り。死亡した被保険者と保険料の負担者が同一人の場合、相続税の課税対象となる(相続税法第3条)。したがって、文夫さんが死亡し、洋子さんが収入保障特約保険金を一括で受け取った場合、保険金は相続税の課税対象となる。
(ウ) 正しい。被保険者が入院したことにより被保険者本人が受け取る入院給付金は、非課税である(所得税法第9条)。したがって、文夫さんが病気で入院した場合、支払われる入院給付金は非課税である。
(エ) 誤り。保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合、一時所得として所得税の課税対象となる(所得税法第34条)。したがって、文夫さんがこの保険を解約した場合、支払われる解約返戻金は一時所得として所得税および住民税の課税対象となる。
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