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2級(AFP)実技201509問33

問33: 公的年金の遺族給付


正解:
(ア) 3
(イ) 2
(ウ) 8


「仮に広志さんが在職中の現時点(36歳)で死亡した場合」、生計を同じくする 18歳到達年度の末日を経過していない子(みのりさん)がいることから、遺族厚生年金および遺族基礎年金の支給要件をともに満たす(厚生年金保険法第58条、国民年金法第37条)ことになるので、妻である恵さんに、「3. 遺族厚生年金 (ア)の部分」および「2. 遺族基礎年金(基本額 + 子の加算額) (イ)の部分」が支給されることになる(厚生年金保険法第59条、国民年金法第37条の2)。以後、みのりさんが 18歳到達年度の末日を終了すると遺族基礎年金が失権するが、このとき恵さんは 40歳以上となっているため、それ以後 65歳に達するまで遺族厚生年金に「8. 中高齢寡婦加算 (ウ)の部分」が加算されることになる(厚生年金保険法第62条)。


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関連問題:
遺族年金等のイメージ図


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