2級学科201605問題46
問題46: 都市計画区域および準都市計画区域における建築基準法の規定
正解: 2
1. 適切。建築物の敷地が異なる 2つの用途地域にわたる場合、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される(建築基準法第91条)。
2. 不適切。建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、その建築物の全部について、防火地域内の建築物に関する規定が適用される(建築基準法第67条第2項)。
3. 適切。建ぺい率80%の近隣商業地域内で、かつ防火地域内にある耐火建築物については、建ぺい率の制限が適用されない(建築基準法第53条第5項第1号)。
4. 適切。住居系用途地域内の建築物で、かつ前面道路の幅員が 12m未満の場合、原則として、当該道路幅員(m)に 40%を乗じた数値と都市計画で定められた容積率の数値を比較していずれか小さい数値が当該建築物の容積率の上限となる(建築基準法第52条第2項)。
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