2級学科201601問題6
問題6: 遺族厚生年金
正解: 2
1. 適切。厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により当該初診日から起算して 5年を経過する日前に死亡した場合は、その者の遺族で一定の要件を満たす者に遺族厚生年金が支給される(厚生年金保険法第58条第1項第2号)。
2. 不適切。遺族厚生年金を受けることができる遺族とは、被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持されていた配偶者、子、父母、孫または祖父母であって(厚生年金保険法第59条第1項)、厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持されていたその者の配偶者の父母は含まれない。
3. 適切。厚生年金保険の被保険者等の死亡の当時胎児であった子(婚外子は考慮しない)が出生した場合、将来に向かって、その子は、被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持されていた子とみなされ、遺族厚生年金を受けることができる遺族となる(厚生年金保険法第59条第3項)。
4. 適切。遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者期間を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の 4分の3相当額である(厚生年金保険法第60条第1項)。
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