2級学科201601問題48
問題48: 不動産の取得に係る税金
正解: 4
1. 適切。印紙税においては、不動産売買契約書に貼付した印紙が消印されていない場合は、原則として、その印紙の額面金額に相当する過怠税が課税される(印紙税法第20条第3項)。
2. 適切。登録免許税は、相続により不動産を取得した場合の所有権移転登記であっても課税される(登録免許税法第2条)。
3. 適切。不動産取得税は、原則として不動産を取得した者に対して、当該不動産の所在する都道府県によって課税される(地方税法第73条の2第1項)。
4. 不適切。不動産取得税は、相続により不動産を取得した場合には課税されない(地方税法第73条の7第1項第1号)。
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