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2級学科201601問題46

問題46: 都市計画区域および準都市計画区域における建築基準法の規定


正解: 2


1. 適切。第一種低層住居専用地域内の建築物については、北側斜線制限(北側高さ制限)が適用される(建築基準法第56条第1項第3号)。

2. 不適切。防火地域内において耐火建築物を建築するときは、原則として、建ぺい率の緩和を受けることができる(建築基準法第53条)。

3. 適切。建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合においては、原則として、その建築物の全部について、防火地域内の建築物に関する規定が適用される(建築基準法第67条第2項)。

4. 適切。建築物の敷地が異なる 2つの用途地域にわたる場合においては、その敷地の全部について、敷地の過半の属する用途地域の建築物の用途に関する規定が適用される(建築基準法第91条)。


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関連問題:
建築基準法


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