2級学科201601問題44
問題44: 建物の賃貸借
正解: 3
1. 不適切。建物の賃貸人と賃借人の合意に基づき、賃貸借期間を6ヵ月として普通借家契約を締結した場合、当該契約は期間の定めのない借家契約とみなされる(借地借家法第29条第1項)。
2. 不適切。定期借家契約は、公正証書その他の書面によって締結しなければならない(借地借家法第38条第1項)。
3. 適切。普通借家契約では、賃借権の登記がなくても建物の引渡しがあれば、その後にその建物の所有権を取得した者に対して、賃借人は、建物の賃借権を対抗することができる(借地借家法第31条第1項)。
4. 不適切。賃貸借期間が 1年以上である定期借家契約の賃貸人は、期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に、賃借人に対して賃貸借期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をしなければ、その終了を建物の賃借人に対抗することができない(借地借家法第38条第4項)。
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