2級学科201601問題43
問題43: 普通借地権
正解: 3
1. 適切。普通借地権の設定当初の存続期間は、借地上の建物の構造にかかわらず、最短で 30年とされる(借地借家法第3条)。
2. 適切。借地権者は、普通借地権について登記がなくても、当該土地上に借地権者の名義で登記された建物を所有するときは、これをもって借地権を第三者に対抗することができる(借地借家法第10条第1項)。
3. 不適切。普通借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、借地上に建物がある場合に限り、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされる(借地借家法第5条第1項)。
4. 適切。普通借地権の存続期間が満了した場合において、契約の更新がないときは、借地権者は、借地権設定者に対し、借地上の建物を時価で買い取るべきことを請求することができる(借地借家法第13条第1項)。
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