2級学科201601問題41
問題41: 不動産の登記
正解: 2
1. 不適切。区分建物を除く建物の床面積の登記記録は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(壁芯面積)により記録される(不動産登記規則第115条)。
2. 適切。抵当権の実行による競売手続開始を原因とする差押えの登記記録は、権利部の甲区に記録される(不動産登記規則第4条第4項)。
3. 不適切。不動産の登記事項証明書は、だれでも手数料を納付して交付を受けることができる(不動産登記法第119条)。
4. 不適切。登記記録には公信力がないため、登記記録の権利関係が真実であると信じて取引した場合であっても、当該不動産に対する権利が保護されるとは限らない。
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