2級学科201601問題35
問題35: 扶養控除の控除額
正解: 2
扶養親族とは、居住者と生計を一にするもののうち、合計所得金額が 38万円以下である者をいい(所得税法第2条第1項第34号)、控除対象扶養親族とは、扶養親族のうち、年齢16歳以上の者をいう(所得税法第2条第1項第34号の2)。また、控除対象扶養親族のうち、年齢19歳以上23歳未満の者は特定扶養親族という(所得税法第2条第1項第34号の3)。したがって、長女(21歳の大学生: 合計所得金額: 0円 = 給与収入: 60万円 - 給与所得控除額: 65万円)は、特定扶養親族として、また、長男(17歳の高校生: 収入なし)は、一般の扶養親族として、扶養控除の対象となるが、二男(14歳の中学生: 収入なし)は、扶養控除の対象とはならない。
扶養控除の控除額: 101万円 = 長女: 63万円 + 長男: 38万円 + 二男: 0円
よって、正解は 2 となる。
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