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2級学科201509問題7

問題7: 公的年金の併給調整
 
正解: 4
 
1. 適切。遺族厚生年金を受給している者が、65歳以降に老齢基礎年金の受給権を取得した場合、遺族厚生年金と老齢基礎年金は併給される(国民年金法第20条第1項、国民年金法附則第9条の2の4)。
 
2. 適切。障害基礎年金を受給している者が、65歳以降に老齢厚生年金の受給権を取得した場合、障害基礎年金と老齢厚生年金は併給される(国民年金法第20条第1項)。
 
3. 適切。障害基礎年金を受給している者が、65歳以降に遺族厚生年金の受給権を取得した場合、障害基礎年金と遺族厚生年金は併給される(国民年金法第20条第1項)。
 
4. 不適切。障害厚生年金を受給している者が、65歳以降に老齢基礎年金の受給権を取得した場合、障害厚生年金と老齢基礎年金は併給されない(国民年金法第20条第1項)。
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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