2級学科201509問題36
問題36: 住宅借入金等特別控除
正解: 3
1. 不適切。住宅ローン控除の対象となる家屋の床面積は 50平米以上であり、その 2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない(租税特別措置法施行令第26条第1項)。
2. 不適切。平成27年12月31日までに、転勤等のやむを得ない事由により転居して当該住宅を居住の用に供しなくなった場合で、平成28年以降に当該住宅を居住の用に供した場合、平成28年以降の控除期間内について住宅ローン控除の適用を受けることができる(租税特別措置法第41条第21項)。
3. 適切。住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。
4. 不適切。住宅ローン控除は、納税者が年末調整の対象となる給与所得者であっても、最初の年分については確定申告をしなければならない(租税特別措置法第41条の2の2)。
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