2級学科201509問題35
問題35: 配偶者控除および配偶者特別控除
正解: 4
1. 不適切。所得税法に規定する配偶者とは、民法の規定による配偶者をいい、いわゆる内縁関係にある者は、これに該当しない(所得税基本通達2-46)。したがって、内縁関係にあると認められる者は、配偶者控除の対象とならない。
2. 不適切。生計を一にしていない配偶者は、合計所得金額が 38万円以下であっても、配偶者控除の対象とはならない(所得税法第2条第1項第33号)。
3. 不適切。配偶者特別控除の控除額は、配偶者の合計所得金額に応じ、38万円から3万円である(所得税法第83条の2第1項)。
4. 適切。合計所得金額が 1,000万円を超えている納税者は、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、配偶者特別控除の適用を受けることができない(所得税法第83条の2第2項)。
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