2級学科201509問題34
問題34: 医療費控除
正解: 2
1. 適切。納税者が自己と生計を一にする配偶者の治療のために支払った医療費の金額は、当該納税者の医療費控除の対象となる(所得税法第73条)。
2. 不適切。病院に自家用車で通院した際に支払った駐車場代やガソリン代は、医療費控除の対象とはならない(所得税基本通達73-3)。
3. 適切。医療費控除の控除額は、最高で年額200万円である(所得税法第73条)。
4. 適切。医療費控除は、納税者が給与所得者であっても、年末調整により適用を受けることができない(所得税法第190条)。
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