2級学科201509問題32
問題32: 退職所得
正解: 2
1. 適切。退職所得の金額(特定役員退職手当等に係るものを除く)は、「(その年中の退職手当等の収入金額-退職所得控除額) × 1/2」の算式により計算される(所得税法第30条第2項)。
2. 不適切。勤続年数が 20年を超える者の退職所得控除額は、「800万円 + 70万円 × (勤続年数 - 20年)」の算式により計算される(所得税法第30条第3項第2号)。
3. 適切。退職所得控除額における勤続年数を計算する際、その計算した期間に 1年未満の端数が生じたときは、これを 1年として勤続年数を計算する(所得税法施行令第69条第2項)。
4. 適切。退職手当等の支払いの際に「退職所得の受給に関する申告書」を提出した者は、退職手当等の金額の多寡にかかわらず、原則として、当該退職所得に係る所得税の確定申告は不要である(所得税法第121条第2項)。
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