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問題55: 相続税の納税義務者
正解: 1
1. 不適切。日本国内に住所のある者が相続または遺贈により財産を取得した場合、その財産のすべてが相続税の課税対象になる(相続税法第2条第1項)。
2. 適切。外国に住所のある外国籍の者が、日本国内に住所のある被相続人から相続または遺贈により財産を取得した場合、その財産のすべてが相続税の課税対象になる(相続税法第2条第2項)。
3. 適切。相続時精算課税制度の適用を受けた受贈者が特定贈与者の相続時に相続財産を取得しなかった場合でも、相続時精算課税制度の適用を受けた財産について相続税の納税義務者になることがある(相続税法第1条の3第1項第4号)。
4. 適切。人格なき社団が遺贈により財産を取得した場合、個人とみなして相続税の納税義務者になることがある(相続税法第66条第1項)。
<< 問題54 | 2級学科の出題傾向(201509) | 問題56 >>
問20: 贈与税の配偶者控除
正解:
(ア) 2
(イ) 5
(ウ) 7
贈与税の配偶者控除は、婚姻期間が 20年以上の配偶者から自己の居住用不動産または居住用不動産を取得するための金銭の贈与を受け、一定の期間内に居住する等の所定の要件を満たした場合に適用を受けることができる。
よって、(ア) は 2. 20年。
贈与税の配偶者控除の適用を受けると、贈与を受けた財産の価格から、贈与税の基礎控除110万円とは別に、最高2,000万円まで控除をすることができる。
よって、(イ) は 5. とは別に、(ウ) は8. 2,000。
(相続税法第21条の6)
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問題53: 相続時精算課税制度の適用を受けた場合の特別控除額
正解: 3
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母または祖父母から 20歳以上の推定相続人である子または20歳以上の孫への贈与について、2,500万円までの特別控除を設け、それを超える部分について贈与税課税をしたうえで、相続時に相続時精算課税を適用した贈与財産を相続財産に加算して相続税を計算し精算する制度である。贈与する財産の種類には、特に制限が設けられていないが、いったん、相続時精算課税制度を選択したのちは、撤回はできず、以後暦年課税(110万円の基礎控除)の適用はないことに留意する。
よって、正解は 3 となる。
<< 問題52 | 2級学科の出題傾向(201601) | 問題54 >>
問9: 定期借地権等の種類や概要
正解:
(ア) 4
(イ) 3
(ウ) 7
一般定期借地権の存続期間は 50年以上である(借地借家法第22条)。
よって、(ア) は 4. 50。
事業用借地権の存続期間は 10年以上30年未満である(借地借家法第23条第2項)。
建物譲渡特約付借地権の存続期間は 30年以上である(借地借家法第24条第1項)。
よって、(イ) は 3. 30。
事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は公正証書による(借地借家法第23条第3項)。
よって、(ウ) は 7. 設定を目的とする契約は公正証書による。
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問題19: 損害保険を活用した家計のリスク管理
正解: 4
1. 適切。個人賠償責任担保特約とは、他人の身体または財物に損害を与えた場合に生ずる法律上の賠償責任を負担する特約である。したがって、生計を共にする子が通学中に自転車で歩行者にケガを負わせた場合に備えて、個人賠償責任担保特約を付帯した家族傷害保険に加入したのは、適切であると考えられる。
2. 適切。地震保険とは、地震・噴火・津波による火災・損壊・埋没・流失に備える保険である。したがって、自宅建物が噴火により損害を被った場合に備えて、地震保険を付帯した火災保険に加入したのは、適切であると考えられる。
3. 適切。人身傷害補償保険では、被保険者が自動車事故により死傷した場合、自己の過失部分を含めた損害に対して保険金が支払われる。したがって、自家用自動車の運転中に交通事故で死傷した場合に備えて、自分の過失割合にかかわらず補償が受けられるよう、人身傷害補償保険を付けた自動車保険に加入したのは、適切であると考えられる。
4. 不適切。所得補償保険は、病気やケガにより就業不能になった場合に被保険者が喪失する所得を補償する保険である。したがって、勤めている会社が倒産して失業し、収入が途絶えた場合に備えて、所得補償保険に加入したのは、不適切であると考えられる。
<< 問題18 | 2級学科の出題傾向(201509) | 問題20 >>
問10: 空家等が増加している背景の一つと考えられる固定資産税の影響
正解: 1
全国で空家等が増加している背景の一つに、土地や家屋等に係る固定資産税の影響が考えられる。固定資産税は、毎年 1月1日現在(地方税法第359条)の土地や家屋等の所有者に対して課税されるもので、一定の要件を満たす住宅が建っている住宅用地(小規模住宅用地)については、住宅一戸当たり 200平米以下の部分について、固定資産税の課税標準が固定資産税評価額の 6分の1になる特例がある(同第349条の3の2)。このため、住宅を残しておく方が更地より固定資産税が安くなることが、空家等が放置される要因の一つとなっている。
よって、(ア) は 1月1日、(イ) は 200平米、(ウ) は 6分の1。
以上、空欄(ア) ~ (ウ) にあてはまる語句の組み合わせとして、正しいものは 1 となる。
<< 問9 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201601) | 問11 >>
問題50: DCF法による不動産の収益価格を求める算式
正解: 2
DCF法とは、将来のキャッシュフローの現在価値の総和と、保有期間終了時の復帰価格の現在価値を合算して、投資不動産の収益価格を求める手法である。
将来のキャッシュフローの現在価値の総和 + 保有期間終了時の復帰価格の現在価値 = 収益価格
毎期(年)末の純収益 × 1年目の複利現価率 + 毎期(年)末の純収益 × 2年目の複利現価率 + 毎期(年)末の純収益 × 3年目の複利現価率 + 3年目の売却価格 × 3年目の複利現価率 = 収益価格
500万円 × 0.962 + 500万円 × 0.925 + 500万円 × 0.889 + 6,500万円 × 0.889 = 7,166万5,000円
よって、正解は 2 となる。
<< 問題49 | 2級学科の出題傾向(201601) | 問題51 >>
問題17: 地震保険料控除
正解: 2
1. 不適切。店舗併用住宅を補償の対象とする地震保険の保険料は、その住居部分の床面積のみ※が地震保険料控除の対象となる(所得税基本通達77-2)。
2. 適切。損害保険会社が取り扱う地震保険の保険料だけでなく、地震等による損害を補償するJA共済の共済契約の掛金も、地震保険料控除の対象となる。
3. 不適切。地震保険料控除の控除限度額は、所得税では 5万円(所得税法第77条第1項)、住民税では 2万5,000円(地方税法第34条第1項第5号の2)である。
4. 不適切。地震保険を付帯した火災保険であっても、火災保険部分の保険料については、地震保険料控除の対象とはならない。
※ただし、その家屋の全体のおおむね 90%以上を居住の用に供しているときは、その家屋について支払った地震保険料の全額を居住用資産に係る地震保険料の金額として差し支えないとされている(所得税基本通達77-6)。
<< 問題16 | 2級学科の出題傾向(201509) | 問題18 >>
問9: 課税長期譲渡所得の金額
正解: 3
課税長期譲渡所得金額 = 譲渡収入金額 - (取得費 + 譲渡費用) - 特別控除
譲渡収入金額 = 売却金額(合計)
取得費(概算取得費※) = 売却金額(合計) × 5%
※長期譲渡所得の概算取得費控除: 当該収入金額の100分の5に相当する金額(租税特別措置法第31条の4第1項、租税特別措置法通達31の4-1)
課税長期譲渡所得金額: 1,040万円
= 4,400万円 - (4,400万円 × 5% + 140万円) - 3,000万円
よって、正解は 3 となる。
<< 問8 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201601) | 問10 >>
問題51: 贈与契約
正解: 2
1. 適切。定期贈与契約は、原則として、贈与者または受贈者の死亡により効力を失う(民法第552条)。
2. 不適切。贈与とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによって成立する契約である(民法第549条)。したがって、死因贈与契約が、贈与者の一方的な意思表示により成立することはない。
3. 適切。死因贈与契約では、遺贈に関する規定が準用される(民法第554条)。したがって、死因贈与契約の贈与者は、原則として、遺言によりその契約を撤回することができる(民法第1022条)。
4. 適切。負担付贈与契約の贈与者は、その負担の限度において、売買契約の売主と同様の担保責任を負う(民法第551条第2項)。
<< 問題50 | 2級学科の出題傾向(201601) | 問題52 >>
問題18: 第三分野の保険の一般的な商品性
正解: 2
1. 不適切。医療保険の手術給付金は、病気や不慮の事故による傷害等を原因とする所定の手術に対して支払われるものであり、治療を目的としない正常分娩に伴う手術は対しては支払われることはない。
2. 適切。ガン保険の入院給付金には、1回の入院での支払限度日数や保険期間を通じて累計した支払限度日数は決められていない。
3. 不適切。特定(三大)疾病保障定期保険は、被保険者がガン、急性心筋梗塞、脳卒中のいずれかにより死亡した場合に加え、その他の病気や不慮の事故による死亡に対しても死亡保険金が支払われる。
4. 不適切。介護保険では、保険金の支払事由となる要介護状態の認定が、各保険会社所定の基準で行われるが、公的介護保険の要介護認定に連動して行われるものもある。
<< 問題17 | 2級学科の出題傾向(201509) | 問題19 >>
問37: 相続税の総額
正解: 2
金融資産: 8,000万円
不動産(自宅敷地および建物): 1,600万円(小規模宅地等の評価減特例適用後の金額)
その他の資産(動産等): 200万円
本来の相続財産: 9,800万円
= 8,000万円 + 1,600万円 + 200万円
生命保険金: 1,200万円
生命保険金の非課税金額: 2,000万円
= 500万円 × 法定相続人の数: 4名(幸子、邦彦、文彦、明彦)
課税価格に算入する生命保険金: 0円
生命保険金: 1,200万円 < 生命保険金の非課税金額: 2,000万円
みなし相続財産: 0円
葬式費用: 200万円
課税価格: 9,600万円
= 9,800万円 + 0円 - 200万円
遺産に係る基礎控除額: 5,400万円
= 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数: 4名
課税遺産総額: 4,200万円
= 9,600万円 - 5,400万円
相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」となる。子が数人あるときは、均分相続となる。
法定相続分で仮分割:
幸子: 2,100万円 = 4,200万円 × 1/2
邦彦: 700万円 = 4,200万円 × 1/2 × 1/3
文彦: 700万円 = 4,200万円 × 1/2 × 1/3
明彦: 700万円 = 4,200万円 × 1/2 × 1/3
それぞれの税額を計算:
幸子: 265万円 = 2,100万円 × 15% - 50万円
邦彦: 70万円 = 700万円 × 10%
文彦: 70万円 = 700万円 × 10%
明彦: 70万円 = 700万円 × 10%
相続税の総額: 475万円
= 265万円 + 70万円 × 3名
よって、正解は 2 となる。
<< 問36 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201601) | 問38 >>
問題12: 個人年金保険の一般的な商品性
正解: 4
1. 適切。変額個人年金保険は、保険料を株式や債券などで運用し、その運用の実績によって将来支払われる年金額は増減する。
2. 適切。外貨建て個人年金保険は、年金を円貨で受け取る場合、為替の変動によっては年金受取総額が既払込保険料相当額を下回ることがある。
3. 適切。保証期間付終身年金は、保証期間中に被保険者( = 年金受取人)が死亡した場合、残りの保証期間に対応する年金または一時金が相続人に支払われる。
4. 不適切。確定年金は、年金支払い開始前に被保険者が死亡した場合、死亡時の既払込保険料相当額の死亡給付金が支払われる。
<< 問題11 | 2級学科の出題傾向(201509) | 問題13 >>
問題59: 相続人が複数いる場合の遺産分割対策
正解: 3
1. 適切。あらかじめ遺言書を作成し、共同相続人の相続分や遺産分割方法を指定しておくことは、有効な遺産分割対策になり得る。
2. 適切。分割が困難な土地等を所有している場合、相続開始前にその土地等を共同相続人間で分割がしやすい資産に変換しておくことは、有効な遺産分割対策になり得る。
3. 不適切。特定の相続人から他の相続人が代償分割によって取得した代償財産は、被相続人から相続により取得した財産ではないが、贈与税の課税対象とはならず、相続税の課税対象となる(代償分割は、相続財産を分割するための便宜上の手段にすぎない。したがって、代償財産を取得することは相続財産を相続したことと同様であると考えられる)。
4. 適切。特定の相続人が他の相続人に自己が所有している不動産を代償分割によって交付した場合、その不動産を時価により譲渡したものとみなされ、所得税の課税対象となる。
<< 問題58 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題60 >>
問題55: 遺産分割
正解: 1
1. 適切。被相続人は、遺言により、相続開始の時から 5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる(民法第908条)。
2. 不適切。共同相続人は、遺言により遺産の分割を禁じられている場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる(民法第907条第1項)。
3. 不適切。遺産分割協議が適法に成立した場合でも、共同相続人全員の合意があれば、遺産の再分割協議をすることも認められる。
4. 不適切。共同相続人において遺産分割協議が調わない場合には、家庭裁判所に対して、審判による遺産分割申立てに先立って、調停による遺産分割の申立てをすることができる。
<< 問題54 | 2級学科の出題傾向(201601) | 問題56 >>
問35: 生命保険料控除の金額
正解: 87,500
定期保険特約付終身保険A
年間支払保険料: 90,000円
平成23年12月31日以前に締結した保険契約なので、[平成23年12月31日以前に締結した保険契約(旧契約)等に係る控除額]の表より、年間の支払保険料の合計が 「50,000円超 100,000円以下」の控除額の式を適用する。
一般の生命保険料控除額: 47,500円 = 90,000円 × 1/4 + 25,000円
医療保険E
年間支払保険料: 100,000円
平成24年1月1日以降に締結した保険契約なので、[平成24年1月1日以降に締結した保険契約(新契約)等に係る控除額]の表より、年間の支払保険料の合計が 「80,000円超」の控除額の式を適用する。
介護医療保険料控除額: 40,000円
平成26年分の所得税の計算における生命保険料控除の金額: 87,500円
= 一般の生命保険料控除額: 47,500円 + 介護医療保険料控除額: 40,000円
<< 問34 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201601) | 問36 >>
問題42: 民法に基づく不動産の売買契約上の留意点
正解: 1
1. 不適切。未成年者(既婚者を除く)が法定代理人の同意を得ずに不動産の売買契約を締結した場合、その法定代理人は当該売買契約を取り消すことができる(民法第5条第2項、同120条第1項)。
2. 適切。買主が売主に解約手付を交付した場合、相手方が売買契約の履行に着手するまでは、買主はその解約手付を放棄し、売主はその解約手付の倍額を償還して、当該売買契約を解除することができる(民法第557条第1項)。
3. 適切。売買契約締結後、売主の責めに帰すべき事由により当該売買契約に定められている債務の履行が不能となった場合、買主は、履行の催告をすることなく当該売買契約を解除することができる(民法第543条)。
4. 適切。売買の目的物に隠れた瑕疵があり、買主が瑕疵担保責任に基づく権利を行使して契約を解除する場合、買主は、その瑕疵がある事実を知った時から 1年以内に当該権利を行使しなければならない(民法第570条)。
<< 問題41 | 2級学科の出題傾向(201509) | 問題43 >>
問38: 高年齢雇用継続基本給付金
正解: 1
【ケース 1 】
60歳以後(支給対象月)の賃金月額: 24万円 / 60歳到達時の賃金月額: 40万円 × 100
= 60歳到達時の賃金に対する 60歳以後の賃金の割合: 60% < 61%
60歳以後(支給対象月)の賃金月額: 24万円 × 支給率: 15.00%
= 高年齢雇用継続基本給付金: 36,000円
【ケース 2 】
60歳以後(支給対象月)の賃金月額: 32万円 / 60歳到達時の賃金月額: 40万円 × 100
= 60歳到達時の賃金に対する 60歳以後の賃金の割合: 80% > 75%。
60歳以後(支給対象月)の賃金月額: 32万円 × 支給率: 0.00%
= 高年齢雇用継続基本給付金: 0円
高年齢雇用継続基本給付金は、邦彦さんの60歳以後(支給対象月)の賃金月額が【ケース 1 】の場合は36,000円 (月額) が支給され、【ケース 2 】の場合は支給されない。
よって、(ア) は 36,000円 (月額) が支給され、(イ) は 支給されない。
以上、空欄 (ア)、(イ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。
<< 問37 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201601) | 問39 >>
問題56: 相続税の計算における税額控除等
正解: 2
1. 不適切。相続税の2割加算の対象者となるのは、養子・代襲相続人を含む被相続人の1親等の血族および被相続人の配偶者以外の者である(相続税法第18条)。したがって、すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の2割加算の対象者とはならない。
2. 適切。被相続人の配偶者が「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受けた場合、配偶者が相続等により取得した財産の価額が、1億6,000万円または配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い金額までであれば、原則として、配偶者の納付すべき相続税額はないものとされる(相続税法第19条の2第1項)。
3. 不適切。「相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額」の規定(いわゆる相続税額から控除する暦年課税分の贈与税額控除)の適用の対象者は、相続または遺贈により財産を取得した者である(相続税法第19条第1項)。
4. 不適切。相続人が未成年者の場合、相続税額から控除される未成年者控除額は、原則として、その未成年者が 20歳に達するまでの年数1年につき 10万円である(相続税法第19条の3第1項)。
<< 問題55 | 2級学科の出題傾向(201601) | 問題57 >>
問24: 変動率や運用利回りを予測するうえで参考となる指標等
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(ア) 適切。消費税率の引上げは、消費者物価指数を押し上げる要因となり得る。
(イ) 不適切。円高外貨安は、輸入物価を引き下げる要因となり得る。
(ウ) 適切。新発10年国債の利回りは、国内の長期金利の代表的な指標である。
<< 問23 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201509) | 問25 >>
関連問題:
変動率や運用利回りを予測するうえで参考となる指標等
問題54: 民法上の相続人および法定相続分
正解: 2
相続人が配偶者と子である場合の法定相続分は、「配偶者: 1/2、子: 1/2」となる。子が数人あるときは、均分相続とされるので、子Cさん、養子Dさん※、子Eさんの相続分は、それぞれ、「1/6 = 1/2 × 1/3」となるが、そのうちの子Cさんが死亡しているため、代襲相続が発生し、「孫Fさん、孫Gさん」の2人は、それぞれ、「1/12 = 1/2 × 1/3 × 1/2」ずつ相続することになる。
よって、正解は 2 となる。
※民法上の養子の数に制限はないことに留意する。
<< 問題53 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題55 >>
問題58: 不動産の相続税評価額の引下げ
正解: 1
自己が所有している宅地(更地・自用地)に賃貸マンションを建築して賃貸の用に供した場合、当該宅地は貸家建付地として評価される(財産評価基本通達26)。
よって、(ア) は 貸家建付地。
例えば、更地(自用地)としての価額が 1億円の宅地に賃貸マンションを建築し、借地権割合が 60%、借家権割合が 30%、賃貸割合が 100%とすると、(貸家建付地は、「自用地評価額 × (1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合)」によって算出した価額により評価することから、設例に当てはめると、「8,200万円 = 1億円 × (1 - 60% × 30% × 100%)」となり、)当該宅地は、更地(自用地)で所有しているよりも相続税評価額が 1,800万円(= 自用地評価額: 1億円 - 貸家建付地評価額: 8,200万円)減額される。
よって、(イ) は 1,800万円。
以上、空欄 (ア)、(イ) にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものは 1 となる。
<< 問題57 | 2級学科の出題傾向(201601) | 問題59 >>
問13: 地震保険
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
「居住の用に供する建物および家財(生活用動産)。
以下のものは対象外となります。
工場、事務所専用の建物など住居として使用されない建物、1個または 1組の価額が 30万円を超える貴金属・宝石・骨とう、通貨、有価証券(小切手、株券、商品券等)、預貯金証書、印紙、切手、自動車等。
・火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で地震保険の保険金額を決めることが可能です。ただし、建物は 5,000万円、家財は1,000万円が限度です。」
(ウ) 誤り。家財のうち1個の価額が 50万円の貴金属は、地震保険の補償対象とはならない。
(ア) 誤り。地震保険の保険金額は、居住用建物ならびに家財ごとに火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で設定する。
(イ) 正しい。地震保険の保険金額は、居住用建物は 5,000万円、家財は 1,000万円が限度となる。
<< 問12 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201601) | 問14 >>
問題59: 土地の所有者の相続対策
正解: 3
1. 不適切。遊休地である宅地を青空駐車場として貸し付けた場合でも、その宅地は自用地としての評価のままである。
2. 不適切。宅地の価額は、登記上の一筆ごとの単位ではなく、利用の単位となっている一画地ごとで評価する(財産評価基本通達7-2)。したがって、角地である一画地の宅地について、角地である宅地と角地ではない宅地とに分筆した場合でも、一体として利用しているのであれば、分筆後の評価額は一画地ごとの単位での評価のままである。
3. 適切。更地となっていた宅地に賃貸マンションを建築し、賃貸の用に供し、現実に貸し付けていれば、その宅地は貸家建付地として評価される(財産評価基本通達26)。
4. 不適切。子が、居住の用に供する宅地を親から相続または遺贈により取得した場合、相続税の申告の際、その宅地について「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる(租税特別措置法第69条の4第1項)。
<< 問題58 | 2級学科の出題傾向(201509) | 問題60 >>
問16: 医療費控除
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×
医師または歯科医師による診療または治療、治療または療養に必要な医薬品の購入その他医療またはこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものは、医療費控除の対象となる(所得税法第73条第2項)が、近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づき購入されるものは、視力を回復させる治療の対価ではないので、医療費控除の対象とはならない。
(ア) 誤り。香川さんの長女が一般的な近視を矯正するために眼鏡を購入した費用は、医療費控除の対象とはならない。
(ウ) 正しい。香川さんの妻が風邪を引いた際に近所の薬局で購入した風邪薬の購入費用は、医療費控除の対象となる。
医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされる(所得税基本通達73-3)。この場合の通院費は、電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいう。したがって、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金については、医療費控除の対象とはならない。
(イ) 正しい。歩行が困難な香川さんの母が病院へ行くために利用したタクシーの代金は、医療費控除の対象となる。
(エ) 誤り。香川さんが自家用車で病院へ通院した場合のガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象とはならない。
<< 問15 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201509) | 問17 >>
問題53: 贈与税の申告と納付
正解: 3
1. 不適切。相続時精算課税の適用を受けようとする者が、その特定贈与者から贈与を受けた場合、贈与税の申告書に相続時精算課税選択届出書をその他一定の書類とともに添付して、その選択に係る最初の贈与を受けた年分の贈与税の申告期限までに納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(相続税法第21条の9第2項)。
2. 不適切。贈与税は、贈与を受けた年の翌年の 2月1日から 3月15日までに納付しなければならない(相続税法第28条第1項)。
3. 適切。贈与税の納付について認められる延納期間は、最長で 5年間である(相続税法第38条第3項)。
4. 不適切。贈与税には、物納の制度はない。
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問題60: 相続税および贈与税
正解: 4
1. 不適切。遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」の算式によって計算される(相続税法第15条第1項)。
2. 不適切。相続人が相続により取得した宅地が特定事業用等宅地等および貸付事業用宅地等に該当する場合、調整計算により算出されたそれぞれの適用対象面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けることができる(租税特別措置法第69条の4第2項)。
3. 不適切。直系尊属から贈与を受けた場合の特例税率が適用されるのは、贈与を受けた年の 1月1日において 20歳以上の者に限られる(租税特別措置法第70条の2の5)。
4. 適切。相続時精算課税制度の適用対象となる受贈者は、贈与を受けた年の 1月1日において 20歳以上の者のうち、贈与者の推定相続人である子および孫である(相続税法第21条の9第1項)。
<< 問題59 | 2級学科の出題傾向(201601) | 問題1 >>
問題58: 相続税額の計算
正解: 3
1. 適切。遺産に係る基礎控除額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」の算式によって計算される(相続税法第15条第1項)。
2. 適切。法定相続分に応じた法定相続人の取得金額が6億円を超える場合、その超える部分についての相続税の税率は 55%である(相続税法第16条)。
3. 不適切。相続人が未成年者の場合、控除される未成年者控除額はその未成年者が 20歳に達するまでの年数 1年につき 10万円が差し引かれる(相続税法第19条の3第1項)。
4. 適切。相続人が相続により取得した宅地が「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」に おける特定居住用宅地等に該当する場合、330平米を適用対象面積の上限として評価額の 80%を減額することができる(租税特別措置法第69条の4第2項第2号、同条第1項第1号)。
<< 問題57 | 2級学科の出題傾向(201509) | 問題59 >>
問30: 先進医療に係る費用
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×
(ア) 適切。先進医療を受けた場合、通常の治療と共通する基礎的部分の費用は、公的医療保険の保険給付の対象である。
(イ) 適切。先進医療を受けた場合、通常の治療と共通する基礎的部分以外の費用は、高額療養費制度の対象外である。
(ウ) 不適切。先進医療を受けた場合、通常の治療と共通する基礎的部分以外の費用も、所得税の医療費控除の対象である。
以上、厚生労働省 ( 先進医療の概要について ) を参照のこと。
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問題39: 法人税の損金の取扱い
正解: 4
1. 不適切。減価償却費について、前期に普通償却の償却不足額があった場合でも、今期において、今期の償却限度額に前期の償却不足額を加算した金額を損金の額に算入することはできない。
2. 不適切。退職した役員に対して支給する役員退職給与のうち、損金の額に算入することができないのは、不相当に高額な部分に該当する金額である。
3. 不適切。期末資本金の額が 1億円を超える法人が支出した交際費等の額のうち、飲食のために支出する費用の額の 50%を損金の額に算入することができる。
4. 適切。法人が、その負担すべき固定資産税および都市計画税を納付した場合、その全額を損金の額に算入することができる。
<< 問題38 | 2級学科の出題傾向(201505) | 問題40 >>
問題36: 住宅借入金等特別控除
正解: 1
1. 不適切。住宅ローン控除の対象となる家屋については、床面積が50平米以上であり、その2分の1以上に相当する部分が専ら自己の居住の用に供されるものでなければならない(租税特別措置法施行令第26条第1項)。
2. 適切。住宅ローン控除の対象となる住宅借入金等については、契約においてその償還期間または賦払期間が 10年以上でなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。
3. 適切。給与所得者が住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、年末調整の対象となる給与所得者であっても、最初の年分については確定申告をしなければならない(租税特別措置法第41条の2の2)。
4. 適切。住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、3,000万円以下でなければならない(租税特別措置法第41条第1項)。
<< 問題35 | 2級学科の出題傾向(201601) | 問題37 >>
問27: 老後生活資金の準備
正解: 16,097,000
積立額から将来の額を求める「年金終価係数」を用いる。
100万円 × 期間15年1.0%の年金終価係数:16.097 = 1,609.7万円
1,609.7万円 = 16,097,000円
<< 問26 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201601) | 問28 >>
問題57: 債務控除
正解: 1
1. 準確定申告により納付した被相続人に係る所得税額は、債務控除の対象となる(相続税法第14条第2項)。
2. 被相続人が生前に購入した墓地の代金で、その相続開始時において未払いであったものは、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-6)。
3. 遺言執行者である弁護士に支払った被相続人の相続に係る遺言執行費用は、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-2)。
4. 被相続人に係る初七日および四十九日の法要に要した費用は、債務控除の対象とはならない(相続税法基本通達13-5)。
<< 問題56 | 2級学科の出題傾向(201509) | 問題58 >>
問38: 法定相続分および相続税
正解:
(ア) 3
(イ) 6
被相続人(祥子)には、子がなく、父母も既に死亡している。この場合、本来は配偶者と兄弟が相続人となるはずであるが、配偶者がいないことから、他の2人の兄弟(茂明、英行)が、それぞれ「1/2」ずつ相続することになる。茂明氏については既に死亡していることから、その子2人(正明、典秋)が、それぞれ「1/4 = 1/2 × 1/2」ずつ代襲することになる。
よって、(ア) は 3. 4分の1。
相続税の計算における基礎控除の額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」の算式によって計算される(相続税法第15条第1項)。
したがって、相続税法上の遺産にかかる基礎控除額は、以下のとおりとなる。
4,800万円 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数: 3人(英行、正明、典秋)
よって、(イ) は 6. 4,800万円。
「現時点で祥子さんが死亡した場合、正明さんの法定相続分は、4分の1です。また、相続税の計算における基礎控除の額は 4,800万円です。」
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問題38: 法人税における青色申告
正解: 1
1. 適切。新規に設立された普通法人が設立第1期より青色申告の適用を受けようとする場合、設立の日以後 3ヵ月を経過した日と設立後最初の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出し、その承認を受けなければならない(法人税法第122条第2項)。
2. 不適切。青色申告法人の所得金額の計算上生じた欠損金額は、翌期以降の最長9年間、各事業年度の所得金額を限度として損金の額に算入することができる(法人税法第57条)。
3. 不適切。青色申告法人の所得金額の計算上生じた欠損金額は、当該法人の期末資本金の額が 1億円以下である場合に限り、前事業年度の所得金額に繰り戻して納付した法人税額の還付を受けることができる(租税特別措置法第66条の13)。
4. 不適切。青色申告法人には、青色申告特別控除の適用はない。
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問26: 開業資金の運用
正解: 8,610,000
「現価係数」を用い、開業するための資金を運用するための元手を求める。
1,000万円 × 期間15年1.0%の現価係数: 0.861 = 861万円
861万円 = 8,610,000円
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