2級(AFP)実技201601問8
問8: 中古マンションのインターネット上の広告
正解: 3
1. 不適切。この広告の物件の専有面積は壁芯面積で記載されているが、これは、内法面積で表示されている登記簿上の面積より大きい。
2. 不適切。この物件の現在の区分所有者が管理費を滞納していた場合、この物件を新たに購入した井上さんに、管理費の滞納分の支払い義務が生じる(建物の区分所有等に関する法律第54条)。
3. 適切。広告に記載された専有面積は、共用部分であるバルコニー面積は含まない(建物の区分所有等に関する法律第4条第1項)。
4. 不適切。井上さんがこの物件を購入した場合、井上さんの意思にかかわりなく、管理組合の構成員となる(建物の区分所有等に関する法律第3条)。
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