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2級(AFP)実技201509問38

問38: 法定相続分および相続税


正解:
(ア) 3
(イ) 6


被相続人(祥子)には、子がなく、父母も既に死亡している。この場合、本来は配偶者と兄弟が相続人となるはずであるが、配偶者がいないことから、他の2人の兄弟(茂明、英行)が、それぞれ「1/2」ずつ相続することになる。茂明氏については既に死亡していることから、その子2人(正明、典秋)が、それぞれ「1/4 = 1/2 × 1/2」ずつ代襲することになる。

よって、(ア) は 3. 4分の1。


相続税の計算における基礎控除の額は、「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」の算式によって計算される(相続税法第15条第1項)。

したがって、相続税法上の遺産にかかる基礎控除額は、以下のとおりとなる。

4,800万円 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数: 3人(英行、正明、典秋)

よって、(イ) は 6. 4,800万円。


「現時点で祥子さんが死亡した場合、正明さんの法定相続分は、4分の1です。また、相続税の計算における基礎控除の額は 4,800万円です。」


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