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2級(AFP)実技201509問16

問16: 医療費控除


正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×


医師または歯科医師による診療または治療、治療または療養に必要な医薬品の購入その他医療またはこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものは、医療費控除の対象となる(所得税法第73条第2項)が、近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づき購入されるものは、視力を回復させる治療の対価ではないので、医療費控除の対象とはならない。

(ア) 誤り。香川さんの長女が一般的な近視を矯正するために眼鏡を購入した費用は、医療費控除の対象とはならない。

(ウ) 正しい。香川さんの妻が風邪を引いた際に近所の薬局で購入した風邪薬の購入費用は、医療費控除の対象となる。


医療費控除の対象となる通院費は、医師等による診療等を受けるため直接必要なもので、かつ、通常必要なものであることが必要とされる(所得税基本通達73-3)。この場合の通院費は、電車賃やバス賃などのように人的役務の提供の対価として支出されるものをいう。したがって、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金については、医療費控除の対象とはならない。

(イ) 正しい。歩行が困難な香川さんの母が病院へ行くために利用したタクシーの代金は、医療費控除の対象となる。

(エ) 誤り。香川さんが自家用車で病院へ通院した場合のガソリン代や駐車場代は、医療費控除の対象とはならない。


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関連問題:
医療費控除の対象


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